「技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になったらどうしよう…」
「なぜ不許可になったのか理由が分からない」
就労ビザの中でも申請件数が多い「技術・人文知識・国際業務ビザ」ですが、実は不許可になるケースが少なくありません。本記事では、不許可になりやすい典型的な理由と回避のためのポイントを、最新の入管運用を踏まえて分かりやすく解説します。
1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本の企業などで 専門的な知識やスキルを用いる業務 に従事する外国人に与えられる就労ビザです。
- 技術分野:理系(IT、機械、電子、化学など)の専門知識を活かした業務
- 人文知識分野:文系(経済、経営、法学、社会学など)の知識を活かした業務
- 国際業務分野:語学力や国際感覚を必要とする業務(通訳、翻訳、海外営業など)
2. 不許可になりやすい理由5つ
① 学歴や職歴と業務内容に関連性がない
- 例:大学で美術専攻 → ITエンジニアとして申請
- 例:専攻と全く関係のない一般事務を担当
👉 入管は「学んだ内容と従事する仕事に関連性があるか」を重視します。
関連性が薄いと不許可のリスクが高まります。
② 業務内容が「専門的」と認められない
- 書類上「翻訳業務」と記載しても、実態は一般事務や単純作業中心の場合
- 「営業」や「事務」とだけ記載して、具体的な業務内容が分からない場合
👉 入管は、専門的知識を必要としない単純作業が多いと判断すると不許可にします。
③ 雇用条件が基準を満たしていない
- 月給が極端に低い(例:18万円以下)
- 社会保険未加入の会社
- 雇用契約が短期(6か月未満)
👉 日本人と同等以上の待遇であることが原則。給与水準や社会保険加入の有無も厳しくチェックされます。
④ 勤務先企業の信用性が低い
- 設立直後で売上・実績がほとんどない
- 税金や社会保険の滞納歴がある
- 虚偽書類を提出した経歴がある
👉 入管は会社側の状況も審査します。企業の経営基盤が脆弱だと、安定して働けないと判断される可能性があります。
⑤ 書類の不備・説明不足
- 業務内容説明書が曖昧
- 学歴や職歴を証明する書類が足りない
- 在留資格変更や更新の経緯が不自然
👉 「説明不足=怪しい」と見られます。1つの書類ミスが不許可につながることも少なくありません。
3. 不許可を回避するためのポイント
✅ 学歴・職歴と業務内容の関連性を明確にする
- 業務内容説明書で 「なぜ自分の専攻や経験が仕事に必要なのか」 を具体的に説明する
- 職歴で補える場合は、職務経歴書・証明書を提出
✅ 業務内容を専門性ある形で書類化する
- 「翻訳」→「外国語契約書の翻訳・国際取引の交渉サポート」など具体化
- 誰でもできる作業でないことを強調
✅ 雇用条件・会社の安定性を整える
- 給与額は最低でも日本人新卒並み(目安:月額20万円以上)
- 社会保険・雇用保険加入を必須化
- 勤務先の会社が入管に説明できる体制を整える
4. 不許可になった場合の対応方法
- 不許可通知書を必ず確認する
- 入管で「不許可理由の聞き取り」を行う
- 修正・補足書類を整えて再申請(内容によっては行政書士に相談)
👉 不許可のまま放置すると在留期限切れのリスクがあるため、迅速な対応が必要です。
5. 専門家に相談すべきケース
- 学歴と業務内容の関連性が弱い
- 勤務先が小規模で入管対応に不慣れ
- 過去に不許可や在留資格のトラブルがある
👉 行政書士など入管業務の専門家に依頼することで、不許可リスクを大幅に下げることができます。
まとめ
- 技術・人文知識・国際業務ビザは 「学歴・職歴と業務内容の関連性」 が最大の審査ポイント
- 書類の不備や説明不足が不許可の原因になることも多い
- 不安がある場合は、申請前に専門家のチェックを受けることが最も確実
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