目次
はじめに
「永住許可を持っていれば一生安心」──そう考えている方も多いかもしれません。
しかし、2024年の入管法改正により、永住許可が取り消される可能性 が新たに設けられました。
特に、税金や社会保険料を故意に支払わない場合 が取り消し事由として追加された点は、東京23区に暮らす多くの外国人の方にとって大きな関心事です。
2025年9月、入管庁はその運用案を公表しました。本記事では、行政書士がわかりやすく解説し、東京23区に住む永住者が今取るべき対応策 をご紹介します。
永住許可の取り消し|法改正のポイント
追加された取り消し事由
- 税金・年金・社会保険料を「故意に」滞納
- 支払う能力があるのに支払わない
- 悪質な多額・長期の滞納
運用案の考え方
- 病気や失業など、やむを得ない事情がある場合は対象外
- 分納や支払う意思を示していれば救済される可能性あり
- 「悪質」と判断されたケースのみが取り消し対象
永住者への影響(東京23区にお住まいの方へ)
東京23区には多くの永住者が暮らしており、とくに池袋・新宿・渋谷・江戸川区などは外国人居住者の多いエリアです。
次のような状況にある方は注意が必要です。
- 住民税の未納がある
- 国民健康保険料を滞納している
- 年金の支払いを長期間していない
- 役所からの督促を放置している
永住資格を維持するためには、日常的に公的義務を果たすことが不可欠 になります。
永住許可を守るために今できること
- 区役所で税金・社会保険料の納付状況を確認する
- 未納がある場合は、分納や猶予制度を利用する
- 早めに行政書士に相談し、入管に提出するための説明書類を準備する
当事務所のサポート(東京23区全域対応)
当事務所(東京都行政書士会豊島支部所属)は、池袋を拠点にしながら、東京23区全域や隣接県 からのご相談に対応しています。
- 永住許可申請の条件チェック
- 税金・年金納付状況の確認サポート
- 未納がある場合のリスク回避アドバイス
- 入管への説明書類作成・対応サポート
池袋・新宿・渋谷・板橋・江戸川など、東京23区にお住まいの外国人の方 に幅広く対応可能です。
「永住資格を守りたい」「リスクが心配」という方は、ぜひ早めにご相談ください。
まとめ
- 入管法改正で永住許可の取り消しが可能に
- 税金や社会保険料を故意に滞納すると対象
- 悪質と判断されれば、永住資格を失うリスクあり
- 東京23区にお住まいの方は、区役所で納付状況を確認し、早めに対応することが重要
永住は「一生安泰」ではありません。
東京23区で永住資格に不安をお持ちの方は、専門の行政書士へご相談ください。
コメント