はじめに
こんにちは。池袋の行政書士、鴻森大介です。
私は、外国人の在留資格(ビザ)に関する申請を専門に扱っています。
今回は、外国人のご家族が日本で一緒に暮らすために必要な「家族滞在ビザ」について、
東京出入国在留管理局(東京入管)の審査傾向や実際の審査期間などを詳しく解説します。
家族滞在ビザとは?
「家族滞在」は、日本で就労している外国人(主に就労系の在留資格を持つ方)の配偶者や子どもが、日本で生活するための在留資格です。
主な対象となるのは、以下のようなケースです:
- 「技術・人文知識・国際業務」などで働いている外国人の配偶者や子
- 「経営・管理」ビザで事業を行う外国人の家族
いずれの場合も、「扶養できる経済的基盤」があることが大前提となります。
東京入管の審査傾向と期間
① 配偶者が「技術・人文知識・国際業務」の場合
配偶者が日本企業で安定的に勤務し、複数年の就労実績がある場合、
東京入管では比較的スムーズに審査が進みます。
- 審査期間:2〜3か月程度
- 許可率:安定して高い傾向
申請書類の内容が整っていれば、追加資料の要請も少なく、
比較的早期に「家族滞在」が許可されるケースが多く見られます。
② 配偶者が「経営・管理」ビザの場合
注意が必要なのが、配偶者が経営・管理ビザ(経営者・代表者)の場合です。
この場合、実務上は「経営・管理」が許可された後、すぐに家族滞在の申請が可能ですが、
実際の東京入管の運用では慎重に審査される傾向があります。
- 審査期間:4〜6か月、場合によっては半年以上
- 理由:事業の安定性(売上・経費・雇用状況など)を確認するため
当事務所で扱った案件では、第1期目の決算が終わるまで家族滞在が許可されないケースが多く、
経営状況が実績として示されるまでは、入管は「扶養能力が安定している」と判断しにくいのです。
当事務所でよくあるご相談例
「会社設立後すぐに家族を呼びたいのですが、申請できますか?」
→ はい、申請は可能です。ただし、許可まで時間がかかることが多く、
入管から決算書の提出を追加書類として求められることがあります。
「技術・人文知識・国際業務の配偶者はすぐ呼べるのですか?」
→ 就労実績が2年以上あれば、比較的早く許可が下りる傾向にあります。
勤務先の安定性もポイントです。
審査で重視されるポイント
家族滞在ビザでは、以下の要素が総合的に判断されます。
| チェック項目 | 審査の観点 |
|---|---|
| 主たる配偶者の在留資格 | 技人国や経営管理などの種類によって審査基準が異なる |
| 扶養能力 | 給与・会社の収益・家族構成などを確認 |
| 同居の実態 | 実際に一緒に生活する意思・計画があるか |
| 日本での住居 | 安定した居住環境があるか |
審査をスムーズに進めるためのポイント
- 課税証明書や源泉徴収票などの収入に関する資料を明確に提出する
- 配偶者との関係を裏付ける書類(結婚証明書、写真など)を丁寧に添付する
- 経営者の場合は、決算書で「安定性」を示す
- 在留カードのコピーを最新のものにする
まとめ:家族滞在ビザは「在留資格の種類」で審査の速度が変わる
- 「技術・人文知識・国際業務」:2〜3か月で許可されることが多い
- 「経営・管理」:半年以上かかることもある(第1期決算後に許可されやすい)
東京入管では、家族滞在の申請理由が十分に説明されているか、
そして経済的に安定しているかを重視していると思われます。
行政書士によるサポート
家族滞在の申請は、家族としての実態があり、日本で生活できる経済的な基盤があるかが重要です。
池袋の行政書士鴻森事務所では、
- 技術・人文知識・国際業務の方の家族滞在申請
- 経営・管理ビザの方の家族呼び寄せサポート
のいずれにも豊富な実績があります。
東京入管への申請をスムーズに進めたい方、
ご家族を一日でも早く日本に呼びたい方は、ぜひご相談ください。
✅ 豊島区・池袋で家族滞在ビザのご相談なら
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