日本での永住許可申請|在留期間短縮の条件【日本人配偶者・定住者も解説】

目次

はじめに

日本で長期的に暮らしていく上で、多くの外国人が目指すのが永住許可です。
通常は「日本に10年以上在留」が必要ですが、日本人や永住者との婚姻、または定住者資格を持っている場合は、この期間が大幅に短縮されるケースがあります。
この記事では、永住申請の期間短縮条件をわかりやすく解説します。

永住許可の基本条件

入管法上、永住許可の主な条件は以下のとおりです。

  • 在留期間:原則10年以上(直近5年以上は就労資格または居住資格で在留)
  • 素行善良:犯罪歴や違反歴がない
  • 安定収入:生活保護を受けず、自立して生活できる収入
  • 納税状況:税金や社会保険料の滞納がない

日本人配偶者等の場合の短縮条件

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者の配偶者等」の場合は、原則10年の在留要件が短縮されます。

条件

  • 婚姻継続 3年以上
  • 日本に 1年以上 連続して在留

例:

  • 結婚から3年以上経過し、そのうち1年以上は日本で生活している
  • 海外での結婚生活が2年、日本での生活が1年以上 → 申請可

⚠️ ポイント
婚姻は実態を伴うことが必要で、形式的な結婚では認められません。


定住者の場合の短縮条件

「定住者」も永住申請までの在留期間が短縮される場合があります。

原則

  • 5年以上の在留で永住申請可能

短縮されるケース

  • 日系人やその配偶者:5年以上で申請可
  • 定住者の配偶者:日本との結びつきが強く、5年未満でも許可される例あり

在留資格ごとの比較表

在留資格永住申請までの必要在留期間(原則)短縮条件
一般就労・居住資格10年以上(直近5年は就労・居住資格)なし
日本人・永住者・特別永住者の配偶者婚姻3年以上+日本在留1年以上実態婚が必須
定住者原則5年以上身分・資格取得理由によって短縮あり

永住申請で短縮を受けるための注意点

  1. 全ての要件を満たす必要がある
    在留期間が短縮されても、素行善良・安定収入・納税状況などの条件は必須です。
  2. 資格変更の履歴も確認される
    元「日本人配偶者等」から定住者になった場合などは、在留歴の通算が重要。
  3. 審査は総合判断
    条件を満たしていても、収入、納税状況や婚姻実態によっては不許可になることがあります。

まとめ

  • 永住許可は原則10年の在留が必要だが、日本人等の配偶者や定住者は短縮される場合がある
  • 日本人配偶者等は「婚姻3年+日本在留1年」で申請可能
  • 定住者は原則5年、場合によってはさらに短縮される
  • 短縮条件が適用されても、素行善良・安定収入・税金完納は必須

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

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