目次
はじめに
日本で長期的に暮らしていく上で、多くの外国人が目指すのが永住許可です。
通常は「日本に10年以上在留」が必要ですが、日本人や永住者との婚姻、または定住者資格を持っている場合は、この期間が大幅に短縮されるケースがあります。
この記事では、永住申請の期間短縮条件をわかりやすく解説します。
永住許可の基本条件
入管法上、永住許可の主な条件は以下のとおりです。
- 在留期間:原則10年以上(直近5年以上は就労資格または居住資格で在留)
- 素行善良:犯罪歴や違反歴がない
- 安定収入:生活保護を受けず、自立して生活できる収入
- 納税状況:税金や社会保険料の滞納がない
日本人配偶者等の場合の短縮条件
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者の配偶者等」の場合は、原則10年の在留要件が短縮されます。
条件
- 婚姻継続 3年以上
- 日本に 1年以上 連続して在留
例:
- 結婚から3年以上経過し、そのうち1年以上は日本で生活している
- 海外での結婚生活が2年、日本での生活が1年以上 → 申請可
⚠️ ポイント
婚姻は実態を伴うことが必要で、形式的な結婚では認められません。
定住者の場合の短縮条件
「定住者」も永住申請までの在留期間が短縮される場合があります。
原則
- 5年以上の在留で永住申請可能
短縮されるケース
- 日系人やその配偶者:5年以上で申請可
- 定住者の配偶者:日本との結びつきが強く、5年未満でも許可される例あり
在留資格ごとの比較表
在留資格 | 永住申請までの必要在留期間(原則) | 短縮条件 |
---|---|---|
一般就労・居住資格 | 10年以上(直近5年は就労・居住資格) | なし |
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻3年以上+日本在留1年以上 | 実態婚が必須 |
定住者 | 原則5年以上 | 身分・資格取得理由によって短縮あり |
永住申請で短縮を受けるための注意点
- 全ての要件を満たす必要がある
在留期間が短縮されても、素行善良・安定収入・納税状況などの条件は必須です。 - 資格変更の履歴も確認される
元「日本人配偶者等」から定住者になった場合などは、在留歴の通算が重要。 - 審査は総合判断
条件を満たしていても、収入、納税状況や婚姻実態によっては不許可になることがあります。
まとめ
- 永住許可は原則10年の在留が必要だが、日本人等の配偶者や定住者は短縮される場合がある
- 日本人配偶者等は「婚姻3年+日本在留1年」で申請可能
- 定住者は原則5年、場合によってはさらに短縮される
- 短縮条件が適用されても、素行善良・安定収入・税金完納は必須
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