技術・人文知識・国際業務ビザ|転職後の更新申請で不許可を防ぐ方法とは?

この記事でわかること

  • 転職後、技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請はどうなるのか?
  • 更新時に必要な書類・注意点とは?
  • 不許可リスクを避けるポイントを徹底解説!

🎯 想定読者

  • 日本で就労中の外国人で、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)を保有している方
  • 転職を経験した後、更新のタイミングが近づいている方
  • 更新申請で「不許可にならないか」と不安を感じている方

🔍 転職しても技人国ビザは更新できるの?

結論:

職務内容が在留資格の範囲内であれば、更新は可能です。

しかし、以下の点に注意しないと更新時に「不許可」となる可能性があります:

  • 職務内容が在留資格と合致していない
  • 転職手続き(届出など)を怠っている
  • 会社の安定性・継続性が疑問視される
  • 短期間での転職を繰り返している

📚 技術・人文知識・国際業務の在留資格とは?

このビザで認められる仕事は、主に以下の3カテゴリ:

分野代表的な職種
技術エンジニア、システム開発、製品設計
人文知識企画、経理、マーケティング、総務
国際業務通訳、翻訳、海外営業、貿易業務

📌 「学歴や職歴に基づいた専門性がある仕事」であることが前提です。


🔄 転職後のビザ更新で必要な手続き

STEP1:転職後14日以内に「契約機関に関する届出」を提出

  • 提出先:出入国在留管理庁(オンラインまたは郵送)
  • 提出しないと、「届出義務違反」で更新申請時に審査にマイナス評価される可能性があります。

STEP2:ビザの更新時に「新しい会社の情報」を提出

書類内容
雇用契約書勤務先と職務内容の明記
会社の書類パンフレット・登記簿謄本・決算書など
勤務先の業務説明書あなたの業務が技人国に該当することの証明
源泉徴収票所得の証明(前職・現職)

📌 特に、転職先の事業内容と、あなたの職務が合致していることの証明が重要です。


更新時の不許可リスクと対策

よくある不許可事例

ケース理由
転職先が小規模で書類が整っていない経営の安定性・信頼性が疑問視される
職種がビザ対象外飲食店・小売・肉体労働など
3か月以上の空白期間就労実態がないと判断される
手続きの不備届出漏れ・虚偽記載など

要注意の3点

  1. 就労の継続性
    • 離職→再就職までの流れがスムーズか?
  2. 職務内容の適格性
    • 「技人国」の対象業務に該当しているか?
  3. 会社の信用性
    • 社会保険加入の有無、納税状況、業務内容の妥当性など

💬 よくある質問(FAQ)

Q. 転職先が中小企業でも問題ありませんか?

A. 問題ありませんが、書類の準備や説明がしっかりしていることが前提です。

Q. 転職後、まだ試用期間中ですが更新できますか?

A. 可能ですが、雇用契約書で継続雇用の予定が明記されていることが重要です。

Q. 職務内容が少し変わっても大丈夫?

A. 主たる業務がビザ対象範囲内ならOK。詳細は専門家に確認を。


📝 まとめ:転職後の更新申請は「準備」と「説明」が重要

  • 技人国ビザは、転職しても原則更新可能
  • しかし、職務内容・会社の信頼性・手続きの正確性が問われる
  • 更新時の書類は、転職前とは違い、審査がより厳しくなる傾向
  • 不安な場合は、行政書士に事前チェックを依頼するのが安心

📣 行政書士による「転職後のビザ更新サポート」受付中!

「書類の作成が難しい」「会社の資料が足りない」「在留資格が通るか不安」
そんな方には、入管実務に強い行政書士による申請代行・書類サポートがおすすめ!

✅ あなたの状況に応じた対策を提案
✅ 不許可を回避するロジックで書類を作成
✅ 日本語に不安がある方も安心の多言語対応

あわせて読みたい
お問い合わせ 問い合わせフォーム
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次