日本で長期間生活する外国人にとって、永住許可の取得は大きな目標です。
しかし実際には、申請しても「不許可」となるケースが少なくありません。
本記事では、永住許可が不許可となる主な理由をわかりやすく解説し、再申請や対策方法についても紹介します。
目次
永住許可が不許可になる主な理由
1. 納税義務の不履行
- 住民税・所得税・年金・健康保険などの未納
- 滞納歴がある場合、信頼性が低いと判断される
👉 永住許可申請では「納税証明書」や「社会保険料の納付状況」を確認されます。
1円の未納もない状態で申請することが大切です。なおかつ納付遅滞も不許可理由となります。
2. 安定した収入がない
- 雇用が不安定
- アルバイトや短期契約のみ
- 扶養家族を養う十分な収入がない
👉 「安定・継続的な生計維持能力」が求められます。
過去数年分の課税証明書や源泉徴収票を提出し、安定性を証明することが重要です。
3. 素行不良(法律違反)
- 交通違反の累積
- 刑事事件・行政処分の履歴
- 入管法違反(資格外活動オーバーなど)
👉 「素行が善良であること」が永住許可の大前提です。
たとえ軽微な違反でも繰り返すと不許可になる可能性があります。
4. 在留状況の不備
- これまでの在留資格の更新で問題があった
- 虚偽の申請歴がある
- 長期間の出国が多い
👉 「日本で安定して生活している」ことを示せない場合、不許可リスクが高まります。
永住許可が不許可になった場合の対応
✅ 再申請は可能
一度不許可になっても、理由を改善すれば再申請できます。
例えば、税金を完納した後や収入を安定させた後に申請することで許可されるケースもあります。
✅ 行政書士に相談するメリット
- 不許可理由を客観的に分析
- 必要な証明書類を正しく準備
- 入管審査官に伝わりやすい形で申請書を作成
「不許可になる前に、専門家に相談しておけばよかった」という声も少なくありません。
まとめ
永住許可が不許可になる理由は、主に以下の4点です。
- 税金・保険料の未納
- 安定した収入がない
- 素行不良(違反歴)
- 在留状況の不備
永住許可の審査は非常に厳格ですが、事前に準備を徹底すればチャンスは十分あります。
不安がある方は、ビザ申請の専門家(行政書士)に相談することをおすすめします。
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