【家族滞在ビザ】離婚後も日本に在留するには?在留資格変更の方法と注意点を徹底解説!

🔍 はじめに

「家族滞在ビザで日本に住んでいるけど、離婚したらどうなるの?」
このようなお悩みを持つ外国人の方は少なくありません。

実は、「家族滞在」の在留資格は、主たる在留者(配偶者など)との家族関係が前提条件となっているため、離婚後もそのままでは日本に在留し続けることはできないのが原則です。

しかし、一定の条件を満たせば、在留資格を変更することで、離婚後も日本に合法的に滞在を続けることが可能です。

本記事では、

  • 離婚後に取るべき具体的な行動
  • 変更可能な在留資格の種類
  • 申請時の注意点
    を、入管申請の専門家(行政書士)目線でわかりやすく解説します。

📌 家族滞在ビザとは?

「家族滞在」とは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザなどを持つ外国人の配偶者や子供が、日本で一緒に生活するために取得する在留資格です。

そのため、「家族」としての実体がなくなる(=離婚する)と、在留資格の根拠がなくなってしまうのです。


離婚後にそのまま放置すると「不法滞在」に?

離婚後も何の手続きもせずに滞在を続けると、入管法上「正当な理由がないのに在留している」と判断され、在留資格取消しの対象になるおそれがあります。

そのため、離婚が成立したら速やかに、在留資格の変更手続きを検討する必要があります。


離婚後に変更可能な在留資格とは?

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)

条件:

  • 日本の会社に就職している or 就職予定がある
  • 学歴や職歴がビザ要件に合致している

ポイント:

  • 離婚後すぐに働ける環境があれば、有力な選択肢です。

② 留学ビザ

  • 日本語学校や専門学校への進学 →「留学ビザ」へ

③ 経営・管理ビザ

条件:

  • 日本で資本金500万円以上の会社設立する
  • 明確な事業計画がある
  • 事業所が確保できる etc.

💬 在留資格変更の申請時に必要な書類(例)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 離婚届受理証明書
  • 住民票、課税証明書、納税証明書など
  • 雇用契約書(就労ビザへ変更の場合)
  • 理由書(離婚理由と今後の生活計画)or事業計画書

*どの在留資格に変更するかのよって、必要書類は変わります。


🚨 注意すべきポイント

  • 離婚後速やかに変更申請を行うこと(目安:90日以内)
  • 不正な申請(偽装離婚など)は重大な違反となり、将来の在留や永住にも悪影響
  • 必ず正確な情報と書類を整えて申請すること

📣 専門家への相談が成功のカギ!

在留資格変更は、法律だけでなく「個別の事情」をどれだけ丁寧に説明できるかが重要です。

行政書士などの入管業務に強い専門家に相談することで、

  • 必要書類の整理
  • 申請理由書の作成
  • 入管への対応
    などを万全に準備することが可能になります。

まとめ|離婚後でも在留の可能性はある!

状況可能な在留資格備考
就職先がある技術・人文知識・国際業務など雇用契約が必要
留学予定留学学校の入学許可書が必要
会社経営経営・管理会社設立が必要

離婚したからといって、すぐに日本を離れなければならないとは限りません。正しく手続きすれば、引き続き日本で生活を続ける道があります。


📩 お問い合わせはこちら

在留資格の変更や、定住者ビザの取得にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。個別事情に応じた戦略的な申請をご提案いたします。

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