「日本に家族を呼び寄せたい」「家族滞在ビザって誰が対象?どんな条件があるの?」
そんな疑問をお持ちの方のために、この記事では在留資格「家族滞在」に必要な条件や注意点を、最新情報とともにわかりやすく解説します。
そもそも「家族滞在ビザ」とは?
「家族滞在」とは、日本に在留する外国人が、その配偶者や子どもを日本に呼び寄せるための在留資格です。
例えば、以下のようなケースが該当します。
- 就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)を持つ夫が、母国にいる妻と子を日本に呼び寄せたい
- 留学生が日本で生活している間、母国にいる配偶者を日本に呼びたい
家族滞在ビザを取得するための条件とは?
① 日本に在留している家族が「対象の在留資格」を持っていること
呼び寄せ元の家族(「扶養者」)は、原則として以下の在留資格を持っている必要があります:
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 留学 など
※「特定技能」や「技能実習」など、一部の在留資格では原則、家族滞在の対象外です。
② 呼び寄せる対象者が「配偶者」または「子」であること
「家族滞在」の対象となるのは、次の親族関係に限られます:
- 法律上の配偶者(事実婚・内縁関係は対象外)
- 実子または養子(養子は一定条件あり)
※兄弟姉妹、両親、祖父母などは「家族滞在」の対象外です。
③ 扶養者に「安定した収入」があること
生活費を日本国内でまかなえることが必須です。目安としては、月18万円〜25万円以上の収入が必要とされることが多いです。
チェックポイント:
- 雇用契約書や源泉徴収票、課税証明書で証明
- 留学生のアルバイト収入は不安定とみなされる可能性あり
④ 居住環境が整っていること
呼び寄せる家族と一緒に生活できる住居(賃貸契約書など)を用意しておく必要があります。住宅の広さや間取りも審査の対象になることがあります。
⑤ 子どもの義務教育を確保していること(義務教育対象年齢の場合)
日本で生活する子どもが学校に通える体制があることも大事な審査ポイントです。
家族滞在ビザの申請に必要な書類(主な例)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートの写し(本人・家族)
- 婚姻証明書(翻訳付き)
- 扶養者の在留カードの写し
- 住民票
- 収入証明書(課税・納税証明書)
- 在職証明書や雇用契約書
- 賃貸契約書の写し など
※状況により追加資料が求められる場合もあります。
家族滞在ビザの注意点
✅ 働くことは原則できません(資格外活動許可が必要)
「家族滞在」では、原則として就労はできません。ただし、資格外活動許可を申請すれば、週28時間以内のアルバイトは可能です。
✅ 永住・定住への切替えはできる?
「家族滞在」から直接、永住者ビザや定住者ビザへの切替えは原則難しいです。条件を満たす場合に限り、他の在留資格への変更が可能です。
よくある質問(FAQ)
Q:離婚したら家族滞在ビザはどうなりますか?
→ 離婚によって「扶養される関係」が解消されると、在留資格は継続できません。早めに在留資格の変更申請を検討する必要があります。
Q:ビザが不許可になる主な原因は?
- 扶養者の収入が不安定
- 書類の不備・不足
- 親族関係の証明不足
- 偽装結婚と疑われる内容
行政書士に相談するメリットとは?
家族滞在ビザの審査では、生活実態の証明や日本語の書類作成が求められ、個人での対応が難しいこともあります。
経験豊富な行政書士に相談すれば、申請の成功率が大きく向上します。
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まとめ|家族滞在ビザの条件を正しく理解して申請を成功させよう
「家族滞在」ビザは、日本に家族と暮らすための大切な手段です。
ただし、対象となる親族関係・収入・居住環境など厳格な条件があるため、事前準備が不可欠です。
お困りの方は、入管業務に詳しい行政書士に相談することで、スムーズな申請を実現できます。
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