✅ この記事でわかること
- 転職後、技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請はどうなるのか?
- 更新時に必要な書類・注意点とは?
- 不許可リスクを避けるポイントを徹底解説!
🎯 想定読者
- 日本で就労中の外国人で、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)を保有している方
- 転職を経験した後、更新のタイミングが近づいている方
- 更新申請で「不許可にならないか」と不安を感じている方
🔍 転職しても技人国ビザは更新できるの?
✔ 結論:
職務内容が在留資格の範囲内であれば、更新は可能です。
しかし、以下の点に注意しないと更新時に「不許可」となる可能性があります:
- 職務内容が在留資格と合致していない
- 転職手続き(届出など)を怠っている
- 会社の安定性・継続性が疑問視される
- 短期間での転職を繰り返している
📚 技術・人文知識・国際業務の在留資格とは?
このビザで認められる仕事は、主に以下の3カテゴリ:
分野 | 代表的な職種 |
技術 | エンジニア、システム開発、製品設計 |
人文知識 | 企画、経理、マーケティング、総務 |
国際業務 | 通訳、翻訳、海外営業、貿易業務 |
📌 「学歴や職歴に基づいた専門性がある仕事」であることが前提です。
🔄 転職後のビザ更新で必要な手続き
✅ STEP1:転職後14日以内に「契約機関に関する届出」を提出
- 提出先:出入国在留管理庁(オンラインまたは郵送)
- 提出しないと、「届出義務違反」で更新申請時に審査にマイナス評価される可能性があります。
✅ STEP2:ビザの更新時に「新しい会社の情報」を提出
書類 | 内容 |
雇用契約書 | 勤務先と職務内容の明記 |
会社の書類 | パンフレット・登記簿謄本・決算書など |
勤務先の業務説明書 | あなたの業務が技人国に該当することの証明 |
源泉徴収票 | 所得の証明(前職・現職) |
📌 特に、転職先の事業内容と、あなたの職務が合致していることの証明が重要です。
⚠ 更新時の不許可リスクと対策
❌ よくある不許可事例
ケース | 理由 |
転職先が小規模で書類が整っていない | 経営の安定性・信頼性が疑問視される |
職種がビザ対象外 | 飲食店・小売・肉体労働など |
3か月以上の空白期間 | 就労実態がないと判断される |
手続きの不備 | 届出漏れ・虚偽記載など |
✅ 要注意の3点
- 就労の継続性
- 離職→再就職までの流れがスムーズか?
- 職務内容の適格性
- 「技人国」の対象業務に該当しているか?
- 会社の信用性
- 社会保険加入の有無、納税状況、業務内容の妥当性など
💬 よくある質問(FAQ)
Q. 転職先が中小企業でも問題ありませんか?
A. 問題ありませんが、書類の準備や説明がしっかりしていることが前提です。
Q. 転職後、まだ試用期間中ですが更新できますか?
A. 可能ですが、雇用契約書で継続雇用の予定が明記されていることが重要です。
Q. 職務内容が少し変わっても大丈夫?
A. 主たる業務がビザ対象範囲内ならOK。詳細は専門家に確認を。
📝 まとめ:転職後の更新申請は「準備」と「説明」が重要
- 技人国ビザは、転職しても原則更新可能
- しかし、職務内容・会社の信頼性・手続きの正確性が問われる
- 更新時の書類は、転職前とは違い、審査がより厳しくなる傾向
- 不安な場合は、行政書士に事前チェックを依頼するのが安心
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