【2025年10月16日改正】経営・管理ビザの要件厳格化で外国人が抱える不安とは?行政書士が徹底解説

目次

経営・管理ビザの要件厳格化が外国人経営者に与える影響

2025年10月16日から、法務省によって「在留資格・経営・管理」の要件が厳格化されました。
この改正は、日本で会社を経営する外国人にとって、更新や永住申請に直接影響する重要な変更です。

実際、すでに経営・管理ビザを持つ外国人の間では、

「今後、更新できなくなるのでは?」
「永住申請が不利になるのでは?」
「どの書類を準備すればいいのかわからない」

といった声が増えています。

本記事では、外国人経営者が感じている主な不安点と、
行政書士としてできる具体的な解決策を分かりやすく解説します。


外国人経営者が今、最も不安に感じている6つのこと

① 資本金・事務所の要件が厳しくなるのでは?

これまでは資本金500万円以上を用意し、賃貸オフィスを契約していれば
比較的スムーズに許可されていました。

しかし、今回の改正後は「実際に事業を運営しているか」という実体審査が中心となります。
そのため、

  • シェアオフィス利用者
  • 名義貸し会社
  • 低稼働の法人
    などは、更新や永住申請時にリスクが高まっています。

② 経営実績が不十分だと永住許可に影響するのでは?

永住許可では「安定的な収入」と「継続的な事業運営」が審査対象です。
今回の厳格化により、赤字や売上の低下がある場合、
「経営が安定していない」と判断される可能性が高まっています。

→ 特に、家族経営・個人商店型の法人は、早めに対策を取る必要があります。


③ 「形式的な経営」とみなされるのでは?

登記・契約書だけ整えて実際に事業を行っていない場合、
いわゆる「ペーパーカンパニー」と見なされ、不許可リスクが上昇します。

出入国在留管理庁は、

「名義貸し会社や活動実態のない経営者を排除する」
という明確な方針を示しています。

今後は、**取引証拠(請求書・納品書・入出金記録)**の提出が不可欠です。


④ どの書類を準備すればよいかわからない

改正後、審査基準がより細かくなり、必要書類のハードルが上がりました。
「どこまで提出すべきか」が不明確で、多くの外国人経営者が困惑しています。

具体的には、以下のような書類が求められることが増えています。

書類名内容
決算書・確定申告書売上・経営の安定性を証明
請求書・領収書実際の取引活動の証拠
従業員の雇用契約書雇用の実態を示す資料
銀行取引明細事業資金の動きを確認
社会保険・税金の納付証明法令遵守の証明

⑤ 日本語での情報が少なく、誤情報が多い

今回の改正内容は、日本語の省令・通知のみで公表されています。
そのため、英語・ベトナム語・中国語などで正確な情報が出回っておらず、
SNSやYouTubeでは誤った噂が広がっています。

「経営ビザがなくなる」
「日本に会社を作れなくなる」
といった誤解が、実際に不安を煽っています。


⑥ 誰に相談すればいいかわからない

「どの行政書士がこの改正に詳しいのか」が分からず、
不安を抱えたまま放置している外国人経営者も少なくありません。

特に、過去に依頼した事務所が外国人案件に慣れていない場合、
改正後の基準に対応できないケースが多発しています。



💼 行政書士による安心サポート

行政書士鴻森事務所(東京都豊島区)では、
在留資格「経営・管理」および永住許可の専門相談を多数取り扱っています。

  • 経営・管理ビザの更新サポート
  • 永住許可の事前診断
  • 不許可・再申請対応
  • 外国人経営者向けの経営書類チェック

ご自身の経営内容が新基準に適合しているか不安な方は、
【初回相談無料】で専門行政書士が診断いたします。

👉 経営・管理ビザの無料相談はこちら


まとめ:厳格化は「排除」ではなく「信頼経営者の選別」

2025年の厳格化は、外国人経営者を排除するためではなく、
経営を継続し、誠実に事業を行っている外国人にとっては、
むしろ永住への道をより確実にするチャンスでもあります。

今後の在留更新・永住申請を見据えて、
早めに経営実態の確認と書類整備を進めていきましょう。

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次