✅この記事の対象読者
- 日本で在留資格(就労・家族滞在 等)を持つ外国人
- 在留資格更新・変更を控えている方
- 永住申請を検討している方
- 国民健康保険(国保)を滞納してしまっている方
◆近年「国保保険料滞納」への審査が厳格化
近年、出入国在留管理庁は、国民健康保険料(国保)の滞納問題を厳しく評価する運用へシフトしています。そして2027年6月からは、更新及び変更申請が不許可になる予定です。
背景には、
- 医療制度の悪用防止
- 社会保険未加入問題
- 公平性の確保
といった社会問題があります。
その結果、
国保滞納がある外国人は、在留資格の更新・変更が不許可になるリスクが高い、もしくは2027年6月以降、不許可
という流れが強まっています。
◆国保滞納が在留資格審査に影響する理由
法的には、入管法の「素行善良要件」の評価に関連します。
● 素行要件
税金・保険料などの公共負担を故意に怠る場合、
「素行が善良」と判断されず、不許可につながることがあります。
また、地方自治体ともデータ連携が進み、入管側で滞納状況を把握できる体制が強化されていくと予想されます。
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン | 出入国在留管理庁
◆どの程度の滞納で危険?
経験上の予想:
| 滞納期間 | リスク |
|---|---|
| 1~3か月 | 要注意 |
| 6か月超 | 高リスク |
| 1年以上 | 不許可例多数 |
督促状を無視している場合は非常に不利です。2027年以降、どのような審査基準となるか、未定です。
◆更新・変更で実際に起きる不利益
滞納が確認されると…
× 在留資格更新 → 不許可
× 在留資格変更 → 不許可
× 在留期間短縮(3年→1年)
などが起こり得ると予想されます。
◆国保滞納が特に厳しく見られる資格
以下はより厳格に審査される傾向があります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 経営・管理(特に厳格)
- 家族滞在(世帯主が滞納している場合)
◆永住申請にも重大な不利益
永住申請では、
✅ 税金
✅ 国民健康保険料
✅ 国民年金
いずれも過去数年分の完納証明が必要です。
つまり、
滞納があると永住はほぼ不許可
となります。
特に永住は、
「社会的に自立し、公共義務を果たしていること」
が重要な審査ポイントです。
そのため、わずかな滞納があっただけでも慎重に評価されます。
当事務所では、以前、納付が1日遅れただけで永住申請が不許可になったケースがあります。
◆滞納中の方が取るべき対策(実務ポイント)
✅① すぐに自治体窓口へ相談
相談に行くだけでも、過去の納付状況がわかります。
✅② 分納(分割納付)する
経済的に、全額の支払いが難しい場合は、分納する。
✅③ 支払いの意思があることを示す
- 分納開始
- 領収書提出
- 計画的納付
など、前向きな改善姿勢を証明します。
✅④ 単なる放置は最悪
督促無視=悪質と判断されます。
◆会社の社会保険加入状況も見られる
就労ビザの場合、
会社が社会保険未加入だと、
- 国保への個人加入負担増
- 滞納リスク
- 労働法令順守違反
につながり、
在留審査に不利です。
最近は会社側の社会保険加入がほぼ必須と考えるべきです。
◆今後さらに厳格化が予想される理由
- 外国人受入人数の増加
- 医療財政の圧迫
- 不公平感の解消
政府は今後、
電子的データ連携で滞納をリアルタイム把握する方向です。
“支払わなければ在留できない”
という制度設計が進む可能性があります。
◆まとめ(重要ポイント)
✔ 国民健康保険料滞納は在留資格更新・変更に不利
✔ 永住申請では致命的
✔ 分納契約には強い救済効果あり
✔ 運用は年々厳格化
✔ 相談・改善の姿勢が重要
「知らなかった」では済まされません。
◆池袋周辺で国保滞納や在留資格でお困りの方へ
私は、東京都豊島区池袋駅近くの行政書士として、
外国人の在留資格申請を専門に扱っています。
- 国保滞納があるけど更新できる?
- 分納は?
- 永住申請に影響する?
- 在留期間短縮された…
といったご相談が増加しています。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
▶⭐⭐ 初回相談受付中 ⭐⭐
◆FAQ(よくある質問)
Q. 少額の滞納でも不利ですか?
→少額でも「放置」している事実が不利です。
Q. 分割払いでも問題ありませんか?
→はい。改善姿勢が評価されますが、審査においては、完納以外はマイナス要因です。
Q. 滞納があると永住は本当にダメ?
→99%不許可だと思ってください。

コメント