留学ビザから技術・人文知識・国際業務への変更申請とは?
外国人留学生が日本で正社員として就職する際に必要となる代表的な就労ビザが、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)です。
この在留資格を取得することで、以下のような専門職として合法的に働くことが可能になります。
- ITエンジニア・システム開発
- 営業・経理・総務・人事
- マーケティング・企画
- 通訳・翻訳・貿易業務・海外取引
⚠️ 飲食店ホール、工場作業、清掃、倉庫作業などの単純労働は対象外です。
【重要】2026年4月就労の場合の申請時期に注意!
入国管理局(出入国在留管理庁)からの発表による、
✅ 2026年4月から就労する留学生は、2025年12月~2026年1月末までの申請が強く推奨されています。
理由は以下の通りです。
- 毎年2~3月は変更申請が大混雑
- 審査が通常よりも大幅に長期化
- 4月1日までに許可が間に合わないケースが頻発
✅ 内定が出たら「すぐ申請」が安全です。
技術・人文知識・国際業務ビザの【3大許可要件】
✅ 要件① 学歴と仕事内容の関連性
技人国は学歴と業務内容の関連性が必須です。
認められる学歴
- 短大、大学卒業(学士)
- 日本の専門学校卒業(専門士)
代表的な許可パターン
| 学歴 | 職種 | 結果 |
|---|---|---|
| 情報工学 | ITエンジニア | ◎ |
| 経済学部 | 営業・企画 | ◎ |
| 観光専門学校 | ホテル予約管理 | ○ |
| 日本語学校のみ | 事務職 | ✖ 不許可 |
✅ 要件② 会社の経営安定性
入管は「この会社が安定して給料を払えるか」を必ず審査します。
- 登記簿謄本
- 決算書
- 会社案内
- 雇用理由書
⚠️ 設立直後・売上ゼロ・赤字決算が続く会社は不許可リスクが高くなります。
✅ 要件③ 適正な給与額
法律上必須条件です。
| 学歴 | 月給目安 |
|---|---|
| 専門卒 | 18~22万円 |
| 大卒 | 22~26万円 |
⚠️ 月給15万円台などは不許可になりやすいです。
留学から技人国への変更【申請の流れ】
1️⃣ 内定獲得
2️⃣ 雇用条件通知書の取得
3️⃣ 在留資格変更許可申請
4️⃣ 審査(1~3か月)
5️⃣ 許可 → 就労開始
✅ 卒業前の申請も可能(卒業見込証明書が必要)
必要書類【留学生側】
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 卒業見込証明書 or 卒業証明書
- 成績証明書
- 履歴書
- 職務内容説明書(※最重要)
状況によっては、上記以外の書類も必要となります。
不許可になりやすい【危険パターン】
| 不許可原因 | 内容 |
|---|---|
| 学歴と無関係 | 日本語学校卒 → 営業 |
| 単純労働 | 工場・飲食・清掃 |
| 会社が不安定 | 設立直後 |
| 給料が低い | 月給16万円 |
| 書類が抽象的 | 「営業全般」 |
留学生がよく不安に思う質問【Q&A】
Q. アルバイト経験だけで技人国は取れますか?
❌ 取れません。学歴と専門性が必須です。
Q. 専門学校卒で事務職はできますか?
✅ 専攻と職務内容が一致すれば可能です。
Q. 不許可になったらもう一生取れませんか?
❌ 再申請は可能です。許可の可能性は十分あります。
Q. 派遣会社でも取得できますか?
✅ 可能ですが、配属先と業務内容が厳格に審査されます。
行政書士が見る【技人国成功のポイント】
- ✅ 学歴 × 業務内容 × 給与 × 会社の安定性 の整合性
- ✅ 職務内容説明書の完成度が合否を左右
- ✅ 会社が作る書類は不備が非常に多い
まとめ|留学ビザから就労ビザへ確実に切り替えるために
✅ 正社員でも必ずビザが出るわけではない
✅ 学歴・業務内容・給料が最重要
✅ 不許可の多くは「書類の作り方」が原因
✅ 2026年4月就労は「12月~1月末申請」が必須級
✅ 無料相談のご案内
・不許可になるか不安
・会社がビザ経験ゼロ
・書類の書き方が分からない
・2026年4月就職が迫っている
このような方は、申請前の無料相談をご利用ください。
「今の条件での許可の見込み」を事前にチェックいたします。

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