【最新版】経営・管理ビザが大改正!資本金3,000万円・日本語N2必須へ(令和7年10月16日施行)

目次

第1章 改正の背景:ビザ取得の“信頼性”を高めるために

法務省出入国在留管理庁は、令和7年10月16日施行の省令改正により、
在留資格「経営・管理」の要件を大幅に見直しました。

その目的は、

「外国人経営者が実質的に日本で経営活動を行っているか」
を明確に判断し、制度の信頼性を確保することです。

従来の制度では、資本金500万円のペーパーカンパニーでも申請が可能で、
不正・形骸的な経営が問題視されていました。
今回の改正は、実態のある経営者のみを認める方向へと大きく舵を切っています。


第2章 改正ポイント5つ(令和7年10月16日施行)

① 常勤職員の雇用義務(新設)

会社に日本人等の常勤職員を1人以上雇用することが必須となります。

雇用対象者は次のいずれか:

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

💡「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ保持者は含まれません。
形式的な人員配置ではなく、実質的な雇用と給与支払いが確認されます。


② 資本金要件が「3,000万円」に引き上げ

これまでの最低500万円から、一気に3,000万円以上に引き上げ。

区分要件内容
法人払込済資本金または出資総額3,000万円以上
個人事業所確保・設備投資・人件費等の投下総額3,000万円以上

💬 中小規模の外国人経営者にとっては大きな負担ですが、
「長期的に安定した経営体制を持つ人材」を選別する狙いがあります。


③ 日本語能力要件の導入(N2レベル以上)

経営者本人または常勤職員のいずれかが、B2相当(JLPT N2)以上の日本語力を有する必要があります。

証明できる基準は次のとおり:

  • JLPT(日本語能力試験)N2以上
  • BJT 400点以上
  • 日本在留20年以上
  • 日本の大学・高校卒業

💡書類・契約・税務・許認可手続きの多くが日本語で行われるため、
経営・管理能力の実効性を確保する目的があります。


④ 経歴・学歴要件の明確化

以下のいずれかを満たす必要があります:

  • 経営・管理または事業分野に関する修士・博士・専門職学位
  • 経営または管理の実務経験3年以上

つまり、「経営の知識か実績」が求められるということです。
大学を出たばかりの若手や、実務経験の乏しい外国人には、ハードルが格段に上がります


⑤ 事業計画書に専門家の確認が義務化

提出する事業計画書について、
中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が義務化されます。

※ 行政書士・弁護士以外が報酬を得て書類を作成することは、行政書士法違反となる場合があります。

この改正により、不正な計画書や形式的なビジネスモデルを排除し、
「数字に基づく実現可能な事業計画」が求められるようになります。


第3章 審査・運用の強化ポイント

  1. 実態のある経営活動の確認
    • 外注や委託のみでは「実質的経営」と認められない。
  2. 事業所の独立性
    • 自宅兼事務所は原則不可。専用スペースが必要。
  3. 永住・高度専門職への影響
    • 新基準を満たさない経営者は、将来的に永住申請も困難に。
  4. 出国・活動管理
    • 長期出国や不活動期間があれば、更新不許可の対象。
  5. 税・保険・許認可の履行確認
    • 納税証明・社会保険加入・業種許可など、すべて審査対象。

第4章 経過措置とスケジュール

区分取扱い
施行前に申請済み旧基準で審査
既存のビザ保持者令和10年10月16日まで柔軟対応
施行後の申請新基準を完全適用
起業準備ビザから変更施行前申請=旧基準、施行後申請=新基準

第5章 今後の経営者に求められる「4つの柱」

  1. 資本力(3,000万円)
  2. 雇用力(常勤職員1名)
  3. 経営能力(学歴・実務経験)
  4. 日本語力(N2相当)

これらを満たすことで、初めて「日本で持続的に経営できる人材」と認められます。


第6章 当事務所のサポート(東京23区・関東全域対応)

当事務所では、改正後の要件に完全対応した
経営・管理ビザの取得・更新サポートを行っています。

  • 改正要件を満たすための資本構成・雇用計画の策定
  • 中小企業診断士・税理士との連携による事業計画書確認
  • 日本語要件証明書類の整備サポート
  • 将来の永住許可・高度専門職への切替戦略

✅ 経営管理ビザ 許可率90%以上
✅ 申請実績:ベトナム、中国、フィリピン、ネパールなど多数
✅ 専門家連携で改正対応をワンストップ支援


第7章 まとめ:経営・管理ビザは“実力主義”の時代へ

今回の改正により、経営・管理ビザは単なる「会社設立」ではなく、
実際に日本で雇用・納税・経営できる人材かどうかが問われる時代になります。

  • 資本金3,000万円の資本力
  • 常勤職員の雇用責任
  • 日本語で経営できる実務能力
  • 経営実績に裏付けられた信頼性

これらを備える経営者が、今後の日本市場で求められる存在です。



💬まとめ(事務所PR・行動導線)

経営・管理ビザの改正により、
「これまでのやり方では通用しない」時代が始まります。

資本金・雇用・日本語力・経歴――
どれか一つでも不安がある方は、早めにご相談ください。

📞 初回相談無料(要予約)
📍対応地域:東京23区・神奈川・埼玉・千葉

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

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