第1章 改正の背景:ビザ取得の“信頼性”を高めるために
法務省出入国在留管理庁は、令和7年10月16日施行の省令改正により、
在留資格「経営・管理」の要件を大幅に見直しました。
その目的は、
「外国人経営者が実質的に日本で経営活動を行っているか」
を明確に判断し、制度の信頼性を確保することです。
従来の制度では、資本金500万円のペーパーカンパニーでも申請が可能で、
不正・形骸的な経営が問題視されていました。
今回の改正は、実態のある経営者のみを認める方向へと大きく舵を切っています。
第2章 改正ポイント5つ(令和7年10月16日施行)
① 常勤職員の雇用義務(新設)
会社に日本人等の常勤職員を1人以上雇用することが必須となります。
雇用対象者は次のいずれか:
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
💡「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ保持者は含まれません。
形式的な人員配置ではなく、実質的な雇用と給与支払いが確認されます。
② 資本金要件が「3,000万円」に引き上げ
これまでの最低500万円から、一気に3,000万円以上に引き上げ。
区分 | 要件内容 |
---|---|
法人 | 払込済資本金または出資総額3,000万円以上 |
個人 | 事業所確保・設備投資・人件費等の投下総額3,000万円以上 |
💬 中小規模の外国人経営者にとっては大きな負担ですが、
「長期的に安定した経営体制を持つ人材」を選別する狙いがあります。
③ 日本語能力要件の導入(N2レベル以上)
経営者本人または常勤職員のいずれかが、B2相当(JLPT N2)以上の日本語力を有する必要があります。
証明できる基準は次のとおり:
- JLPT(日本語能力試験)N2以上
- BJT 400点以上
- 日本在留20年以上
- 日本の大学・高校卒業
💡書類・契約・税務・許認可手続きの多くが日本語で行われるため、
経営・管理能力の実効性を確保する目的があります。
④ 経歴・学歴要件の明確化
以下のいずれかを満たす必要があります:
- 経営・管理または事業分野に関する修士・博士・専門職学位
- 経営または管理の実務経験3年以上
つまり、「経営の知識か実績」が求められるということです。
大学を出たばかりの若手や、実務経験の乏しい外国人には、ハードルが格段に上がります。
⑤ 事業計画書に専門家の確認が義務化
提出する事業計画書について、
中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が義務化されます。
※ 行政書士・弁護士以外が報酬を得て書類を作成することは、行政書士法違反となる場合があります。
この改正により、不正な計画書や形式的なビジネスモデルを排除し、
「数字に基づく実現可能な事業計画」が求められるようになります。
第3章 審査・運用の強化ポイント
- 実態のある経営活動の確認
- 外注や委託のみでは「実質的経営」と認められない。
- 事業所の独立性
- 自宅兼事務所は原則不可。専用スペースが必要。
- 永住・高度専門職への影響
- 新基準を満たさない経営者は、将来的に永住申請も困難に。
- 出国・活動管理
- 長期出国や不活動期間があれば、更新不許可の対象。
- 税・保険・許認可の履行確認
- 納税証明・社会保険加入・業種許可など、すべて審査対象。
第4章 経過措置とスケジュール
区分 | 取扱い |
---|---|
施行前に申請済み | 旧基準で審査 |
既存のビザ保持者 | 令和10年10月16日まで柔軟対応 |
施行後の申請 | 新基準を完全適用 |
起業準備ビザから変更 | 施行前申請=旧基準、施行後申請=新基準 |
第5章 今後の経営者に求められる「4つの柱」
- 資本力(3,000万円)
- 雇用力(常勤職員1名)
- 経営能力(学歴・実務経験)
- 日本語力(N2相当)
これらを満たすことで、初めて「日本で持続的に経営できる人材」と認められます。
第6章 当事務所のサポート(東京23区・関東全域対応)
当事務所では、改正後の要件に完全対応した
経営・管理ビザの取得・更新サポートを行っています。
- 改正要件を満たすための資本構成・雇用計画の策定
- 中小企業診断士・税理士との連携による事業計画書確認
- 日本語要件証明書類の整備サポート
- 将来の永住許可・高度専門職への切替戦略
✅ 経営管理ビザ 許可率90%以上
✅ 申請実績:ベトナム、中国、フィリピン、ネパールなど多数
✅ 専門家連携で改正対応をワンストップ支援
第7章 まとめ:経営・管理ビザは“実力主義”の時代へ
今回の改正により、経営・管理ビザは単なる「会社設立」ではなく、
実際に日本で雇用・納税・経営できる人材かどうかが問われる時代になります。
- 資本金3,000万円の資本力
- 常勤職員の雇用責任
- 日本語で経営できる実務能力
- 経営実績に裏付けられた信頼性
これらを備える経営者が、今後の日本市場で求められる存在です。
💬まとめ(事務所PR・行動導線)
経営・管理ビザの改正により、
「これまでのやり方では通用しない」時代が始まります。
資本金・雇用・日本語力・経歴――
どれか一つでも不安がある方は、早めにご相談ください。
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📍対応地域:東京23区・神奈川・埼玉・千葉
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