【不許可回避】経営管理ビザ更新申請で求められる活動内容説明文書の作成ポイント

2025年7月10日より、在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請において、新たに「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」の提出が必須書類となりました。
この記事では、新要件の内容・目的・書き方のポイントをわかりやすく解説します。


目次

1. 新しく追加された書類とは?

今回追加されたのは、以下の書類です。

直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(様式自由)

これは、いわば経営活動報告書です。
更新申請時に「どのような事業活動を行ってきたか」を、申請者自身の視点で具体的にまとめます。


2. 施行日と適用対象

  • 施行日:2025年7月10日
  • 対象者「経営・管理」ビザの在留期間更新を行うすべての外国人経営者・管理者
    特に、入管が「カテゴリー3・4」に分類する事業者は重点審査対象です

3. 制度改正の背景

入管庁は、名義貸しや実態のない経営活動を防止する目的でこの制度を導入したと思われます。
これまでも決算書や納税証明書は提出していましたが、それだけでは事業の実態を十分に確認できない場合がありました。

そのため、申請者本人が具体的に何をしてきたのかを文章で説明することが義務化されたのです。


4. 文書に記載すべき内容

以下の4つのポイントを押さえて作成すると、審査官にわかりやすく伝わります。

(1) 経営・管理活動の具体的内容

  • 例:営業訪問、契約締結、新商品の企画、広告戦略の実施、スタッフ採用・教育 など
  • 「誰が・いつ・どこで・何を・どのように行ったか」を明記します。

(2) 数値データ

  • 売上高、利益、従業員数、取引先件数など
  • 前年同期比や成長率を示すと効果的

(3) 前回申請時からの変化

  • 事業規模、従業員体制、業務内容の変化とその理由

(4) 他書類との整合性

  • 決算書、確定申告書、領収書、銀行明細と矛盾がないようにすること

5. 書式は自由だが「具体性」が重要

この文書は書式自由ですが、次の点に注意しましょう。

  • 長すぎず、必要な情報を網羅
  • 箇条書き+時系列で整理
  • 数値や固有名詞を使って具体化
  • 嘘や誇張をしない

6. 審査で不利になると思われるケース

  • 活動内容があいまい(「営業を頑張った」など抽象的表現)
  • 数値的裏付けがない
  • 他の提出書類と内容が食い違う
  • 実際の経営活動がほとんど行われていない

こうした場合、更新不許可のリスクが高まります。


7. まとめ

2025年7月10日以降、「経営・管理」ビザの更新申請では活動内容説明文書の提出が必須になりました。
この制度は、実態のある経営活動を行っている外国人経営者にとっては大きな問題ではありませんが、準備不足だと更新許可が下りない可能性があります。

ポイントは、「具体的かつ数値的に」説明すること。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

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