在留資格「経営管理」資本金要件が500万円→3000万円へ引き上げ!常勤職員1名以上の雇用も必須に【2025年最新情報】

2025年中に予定されている法改正により、在留資格「経営管理」(通称:経営管理ビザ)の取得要件が大きく変わります。
現行では資本金500万円以上または2名以上の常勤職員雇用で認められていましたが、改正後は

  • 資本金要件が3000万円以上へ大幅引き上げ
  • 常勤職員1名以上の雇用が必須

となる見込みです。これにより、外国人の起業や経営管理ビザ取得のハードルが大きく上がります。

本記事では、改正内容の詳細や背景、今後の申請戦略について解説します。


目次

なぜ資本金要件が500万円から3000万円へ引き上げられるのか?

背景:形式的な会社設立が増加

近年、実態のないペーパーカンパニーを設立し、ビザ目的で在留資格を取得するケースが問題視されてきました。
500万円という資本金基準は起業初期にはハードルが低く、事業実態の伴わない申請が相次いでいたことから、法改正が検討されています。

引き上げの狙い

  • 起業資金の実質的な確保
  • 継続的に事業を運営できる企業体質の担保
  • 不正利用の抑止

これらを目的に、6倍の3000万円以上という新基準が設けられる見込みです。


常勤職員1名以上の雇用が必須化される

これまでは、資本金500万円を用意すれば常勤従業員を雇用せずとも申請が可能でしたが、改正後は常勤職員を少なくとも1名以上雇用することが義務化される見込みです。

  • 雇用契約書、給与支払い実績、社会保険加入証明などが必要になる
  • 起業初期から人件費の確保が必要になる

これにより、一人会社でのビザ取得が困難になると予想されます。


改正が外国人起業家に与える影響

1. 資金面のハードルが大幅上昇

3000万円以上の資本金を準備する必要があり、従来の約6倍の負担となります。

2. 事業計画の実効性が重視される

資金調達や売上計画、人材採用計画を示した詳細な事業計画書の提出がより重要になります。

3. 専門家によるサポートが必須級

改正後は証拠資料や計画の不備があると不許可のリスクが高まるため、行政書士や専門コンサルタントのサポートが重要です。


改正前に申請した方が良いケースもある

もし資本金3000万円の用意が難しい場合は、改正前に現行基準(500万円以上)での申請を検討すべきです。
改正が施行されると、資金要件を満たせないために起業自体を断念せざるを得ないケースも出てきます。

✅ 改正の正式な施行時期はまだ確定していませんが、2025年中と見られます。準備に数ヶ月かかるため、早めの相談が重要です。


今後の対策ポイント

1. 資本金の確保

銀行融資や出資者からの資金調達も視野に入れ、3000万円を目指した資金計画を立てましょう。

2. 常勤職員の採用計画

初期段階から採用活動を行い、在留資格申請時に雇用実績を示せる状態を整えることが必要です。

3. 行政書士や専門家に相談

改正後は審査が一層厳格化されます。実態を示す資料の整備事業計画書の完成度がカギとなります。



まとめ

  • 資本金要件は500万円→3000万円に大幅引き上げ
  • 常勤職員1名以上の雇用が必須
  • 改正後は申請ハードルが大きく上がるため、早めの準備・専門家相談が不可欠

現行基準で申請したい方は、できるだけ早く手続きを始めることをおすすめします。

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