✅ 経営管理ビザの取得が難しくなる!?制度改正のポイント
予定されている改正により、在留資格「経営・管理」の申請要件が大きく変わります。
主な変更点は以下の2つです:
- 資本金要件:500万円 → 3000万円に引き上げ
- 常勤職員を1名以上雇用することが必須要件に追加
これにより、創業初期の外国人起業家にとって、ビザ申請のハードルが格段に上がることが予想されます。
この記事では、特に新たに加わる「常勤職員の雇用」要件に焦点を当て、申請上の難しさとその具体的な対策を解説します。
❗ 難易度①|起業直後から人件費という固定費が発生
常勤職員を雇用する場合、月額30万円前後のコスト(給与+社会保険料)がかかります。
創業直後の資金繰りが不安定な時期にこの固定費を継続して支払うのは大きな負担です。
🔧 対策:事業計画で人件費の継続性を証明
- 初期資金として運転資金6か月分以上を確保
- 日本政策金融公庫や補助金を活用し、資金調達を図る
- 売上計画と人件費のバランスが取れた現実的な事業計画書を作成する
ポイント:入管は「持続可能な事業か?」を見ています。資金ショートのリスクをどう回避するかが審査の分かれ目になります。
❗ 難易度②|信頼できる常勤職員の確保が難しい
外国人起業家が日本でいきなり常勤の従業員を雇うのは至難の業です。
- 企業の信用がない
- 求職者とのネットワークがない
- 日本語での採用活動が難しい
🔧 対策:起業前から人材確保を意識
- ハローワークや求人サイト(Indeed等)を活用し、早期に募集を開始
- 商工会議所や外国人起業家支援団体を通じて人材を紹介してもらう
- 信頼できる同国人の雇用を検討するのも有効
ポイント:申請時点で「雇用予定者が決まっている」ことを示すことで、事業の実現可能性が高まります。
❗ 難易度③|労働実態の証明が必要になる
形式的に名前だけの従業員では審査に通りません。
「実態のある雇用」であることが重要になります。
🔧 対策:労務体制を整備し、証拠を残す
- 雇用契約書や労働条件通知書を正確に作成
- 社会保険・雇用保険に必ず加入
- タイムカードや勤怠記録、業務日報などを提出可能な形で準備
- 事務所内に従業員用の机・PC・電話などを設置し、写真で証明
ポイント:入管は、書類の整合性だけでなく、現場の実態も見ています。誠実な労務管理が信頼に直結します。
❗ 難易度④|税務・労務管理が複雑化
常勤職員の雇用により、以下のような業務が発生します:
- 給与計算と源泉所得税の納付
- 社会保険・雇用保険の事務手続き
- 労働保険料の申告・納付
- 年末調整や法定調書の提出
🔧 対策:社労士・税理士と契約し、業務をアウトソース
- 創業時から専門家と顧問契約を結ぶ
- freee、マネーフォワード等のクラウド会計・労務ソフトで効率化
- 行政書士・社労士・税理士の三者連携体制を構築するのが理想的
ポイント:「税務・労務を適切に管理できていない会社」は、入管からマイナス評価を受ける可能性があります。プロの手を借りることで申請の成功率が上がります。
💡 常勤職員要件を乗り越えるためのまとめ
難易度 | 課題内容 | 対策のポイント |
難易度① | 起業直後の人件費負担 | 資金計画・補助金活用 |
難易度② | 人材確保の困難さ | 早期採用活動・人脈構築 |
難易度③ | 雇用実態の証明 | 契約書・勤怠・設備の整備 |
難易度④ | 労務・税務の煩雑さ | 社労士・税理士の活用 |
✅ 専門家の支援でスムーズなビザ取得を
常勤職員の要件が追加されたことで、「経営管理ビザ=簡単に取れる起業ビザ」という時代は終わりました。
これからは、本格的な事業運営力と雇用責任を果たす意思と実態が問われます。
行政書士や社労士との連携により、計画的・実務的に準備を進めれば、十分に乗り越えることが可能です。
📞 経営管理ビザのご相談はお気軽に
当事務所では、
✅ ビザ申請書類の作成
✅ 常勤職員の雇用支援
✅ 事業計画・資金計画の策定
✅ 社会保険・労務の整備サポート
をワンストップで支援しています。
お気軽にお問い合わせください。
コメント