「そろそろ更新の時期だけど、最近ニュースで審査が厳しくなったと聞いた…」
「従業員もまだいないし、売上も安定していない。更新できるのだろうか?」
「永住申請を考えているのに、要件が変わるのは不安…」
当事務所のクライアントから2025年8月以降、このような声を多くの外国人経営者の方から頂くようになりました。
特に、すでに在留資格「経営・管理」をお持ちの方(既存ホルダー)は注意が必要です。
2028年10月16日以降の更新申請から、新たな審査基準が適用されることが決まっており、従来より厳しいチェックが行われます。
本記事では、今回の変更点と影響、そして不許可リスクを避けるために準備すべきポイントを、行政書士が解説します。
「自分は関係ない」と思う前に、まずご確認ください。
■ 2028年10月16日以降、更新申請に新基準が適用
今回の改正は、2028年10月16日以降の更新申請では、すでに経営管理ビザを持っている方にも新たな基準が適用されます。
更新審査では、次の点がより厳しくチェックされると予想されます。
- 経営活動の実体があるか
- 資本金が3000万円あるか
- 従業員雇用の有無
- 日本語能力の有無
- オフィス要件を維持しているか
- 税務処理や社会保険加入義務を遵守しているか
上記が十分でない場合、不許可リスクが極めて高まります。
■ 永住許可申請にも直接影響
永住許可申請では、
- 現行の在留資格要件(資本金3000万円、日本語力等)を満たしていることが前提となります。
つまり、
✅ 永住許可申請の時点で新基準に達していないと、そもそも永住許可申請ができない
という点が大きなポイントです。
永住を目指す方は、更新時に必ずチェックされます。
当事務所の見解では、本年10月16日以降の更新申請において、3年以内に新たな基準(資本金3000万円、日本語力等)を満たすことができるかどうかが、審査対象になっていると思われます。
■ 特に注意すべきポイント
以下のケースは要注意です:
- 従業員(フルタイム)の雇用がない
- 事業の売上や取引の継続性に疑問がある
- シェアオフィス中心で実体が弱い
- 税金・社会保険の未納がある
- 日本語能力が極端に不足している
どれか1つでも該当する場合は、早期対策が必要です。
■ 今すぐできる準備
更新まで時間がある今、以下の改善が可能です:
① 従業員雇用の整備
事業の実体性を示す重要な要素。
② 社会保険加入の確認
未加入・未納は重大減点です。
③ 税務資料の整理
決算書、確定申告書を必ず保管。
④ オフィスの独立性確認
間仕切りのないシェアスペースは危険。
⑤ 日本語学習
経営者本人の言語能力も判断対象となり得ます。
■ 予想される審査結果への影響
今後増える可能性のあるケース:
- 更新不許可(すでに不許可のケースがあったと聞いてます)
- 在留期間短縮(3年→1年)
- 永住申請不許可
特に「永住を目指す方」は要注意です。
■ 更新申請前の事前診断が重要
更新直前に対策しても、改善データ(雇用・売上・保険履行等)が反映できません。
✅ 早期準備が最大のポイントです。
■ 当事務所ができるサポート
当事務所では、
- 更新審査の事前チェック(リスク診断)
- 必要資料の指導・整理サポート
- 永住申請との一体的戦略立案
- 税務・社会保険状況改善のアドバイス
- 不許可リスク回避のアドバイス
など、専門的に対応いたします。
■ まとめ
今回の制度変更により、
✅ 2028年10月16日以降の更新に新基準適用
✅ 永住許可申請にも大きく影響
✅ 既存ホルダーも例外なし
✅ 審査は今後さらに厳格化の方向
という流れが確実です。
早めの準備で、不許可リスクを最小限に抑えましょう。
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