東京入管で経営管理ビザから永住許可を取得する方法|条件・期間・必要書類を徹底解説

東京都内で経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を持つ外国人が、東京出入国在留管理局(東京入管・品川入管)で永住許可を申請する場合、特有の注意点があります。本記事では、2025年最新情報として、条件・必要書類・審査期間・例外措置、不許可理由、さらに東京入管での申請の流れまで詳しく解説します。

目次

東京入管で経営管理ビザから永住許可申請をする条件

東京入管で永住許可を申請するには、全国共通の条件に加え、東京都内での事業活動や納税履歴が重要視されます。条件を満たしているか事前に確認しましょう。

  • 日本での滞在期間:原則10年以上(経営管理ビザでの在留が5年以上必要)
  • 東京での安定経営:会社が東京都内で継続的に営業し、黒字を維持していること
  • 納税義務の履行:都民税・法人都民税・法人事業税などを期限内に納付
  • 素行善良:交通違反や刑事罰がない
  • 安定した雇用環境:常勤職員の雇用や事務所要件を満たしていること

東京入管で永住許可申請に必要な書類(経営管理ビザ)

東京都内での経営実態を示す書類は、審査において重要です。以下を準備しましょう。

  • 永住許可申請書
  • 理由書(東京での事業の安定性や将来性を説明)
  • パスポート・在留カード
  • 社会保険関係の証明書等
  • 法人登記事項証明書
  • 直近数年分の決算書・確定申告書
  • 納税証明書(法人・個人/都税・国税)
  • 住民票(東京都内住所)
  • 身元保証書
  • 東京都内の事務所賃貸契約書

※資料が不十分だと東京入管での審査に時間がかかる場合があります。


東京入管での申請手続きと流れ

東京入管での永住許可申請は、以下の流れで進めます。

  1. 条件確認と事前相談(行政書士に依頼するのが安心)
  2. 必要書類の収集(都税事務所・税務署で取得)
  3. 理由書・事業計画書の作成
  4. 申請書類の提出(午前中の早い時間帯が混雑回避に有効)
  5. 審査期間中の経営・納税管理
  6. 許可通知の受領

東京入管の所在地・アクセス情報

東京出入国在留管理局(品川)
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
最寄駅:JR品川駅港南口から徒歩約20分/都バス「東京入管前」下車すぐ


東京入管での審査期間と注意点

経営管理ビザから永住許可への審査期間は、東京入管で10〜14か月程度が目安です。東京都内は申請件数が多いため、全国平均よりも長くなる傾向があります。申請中も黒字経営・納税継続は必須です。


東京入管で不許可になりやすいケース

  • 直近数年の会社業績が赤字
  • 都税・法人税の納付遅延
  • 常勤職員の雇用条件未達
  • 交通違反・軽犯罪の累積
  • 申請書類の不備や虚偽記載

永住許可が早まる例外措置

  • 高度専門職:ポイント制70点以上(東京のIT企業・研究職などで有利)
  • 日本への特別貢献:東京都の経済・文化活動への寄与が認められる場合
  • 日本人配偶者:婚姻期間と居住期間の条件を満たす場合

よくある質問(FAQ)

Q1. 東京入管で経営管理ビザから永住許可まで何年かかりますか?
原則、日本での在留期間が10年以上(経営管理ビザで5年以上)が必要です。高度専門職や特別貢献者は短縮可能です。

Q2. 東京入管は混雑しますか?
特に月末や午前10時以降は混雑します。午前8時30分の開庁直後に到着するのがおすすめです。

Q3. 東京都外の会社でも東京入管で申請できますか?
東京入管の管轄地域に住んでいる場合は可能です。それ以外の場合は管轄入管で申請してください。


東京入管で経営管理ビザから永住許可を取得するには、東京都内での経営安定性・継続性と納税実績が特に重要です。条件を満たしていても、申請書類や理由書の完成度によって審査結果は変わるため、専門家への相談がおすすめです。

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

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