在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)の取得や更新において、事務所要件の充足は審査の合否を左右する重要ポイントです。
この記事では、許可される事務所の条件、バーチャルオフィスや自宅兼事務所の可否、シェアオフィスの扱い、不許可になりやすい事例まで詳しく解説します。
目次
1. 経営管理ビザにおける事務所要件とは?
経営管理ビザでは、実際に事業を行える事務所が確保されていることが求められます。
ポイントは以下の3つです。
- 独立性があること(事業専用のスペースである)
- 事業の実態が確認できること(机・設備・看板・郵便受けなど)
- 適法に使用できること(賃貸契約や使用許可がある)
名義貸しや、住所のみ借りる形態では認められません。
2. バーチャルオフィスは不可!その理由とは?
「バーチャルオフィスなら低コストで済むのでは?」と考える方もいますが、経営管理ビザの事務所要件では認められません。
- 実際に業務を行うスペースが存在しない
- 他社と同一住所になりやすく、事業実態が確認できない
したがって、バーチャルオフィスでは不許可の可能性が非常に高いです。
3. シェアオフィスやレンタルオフィスは認められる?
シェアオフィスやレンタルオフィスは、条件を満たせば認められる場合があります。
- 自社専用の固定スペース(個室)が確保されている
- 契約書に専用区画が明記されている
- 郵便物を受け取れる環境が整っている
フリーアドレス型のコワーキングスペースは「独立性がない」と判断されることが多く、不許可になりやすいので注意しましょう。
4. 自宅兼事務所は可能か?
自宅兼事務所も条件次第で許可される場合があります。
- 賃貸契約書に「事業利用可」と記載がある
- 生活スペースと事務所スペースが明確に分離されている
- 外観・看板・郵便受けなどが整備されている
ワンルームマンションの一角を使うだけでは、独立性がないと判断される可能性が高いです。
5. 事務所要件を満たさないとどうなる?
事務所要件を満たしていないと、不許可の大きな原因となります。特に以下のケースは注意が必要です。
- バーチャルオフィスを利用している
- シェアオフィスのフリースペースのみを利用している
- 契約書に事務所利用の記載がない
- 家賃が極端に安く、実態が疑われる
一度不許可になると再申請時の審査も厳しくなるため、最初の物件選定が非常に重要です。
6. 事務所要件を満たすためのチェックリスト
- バーチャルオフィスではないか
- 契約書に「事務所利用可」の記載があるか
- 専用の固定スペースが確保されているか
- 看板・郵便受け・事務机などが整備されているか
- 入管が実地調査しても事業実態がわかる環境か
7. 専門家に相談するメリット
事務所の選定を誤ると、申請費用や時間が無駄になるだけでなく不許可リスクも高まります。
行政書士などの専門家に事前相談することで、以下のメリットがあります。
- 物件選定時点で許可されやすい事務所かどうか判断できる
- 契約書の記載内容をチェックしてもらえる
- 許可要件を満たすレイアウトや準備物をアドバイスしてもらえる
8. まとめ:経営管理ビザは「事務所」が合否のカギ!
- 経営管理ビザでは事務所要件が最重要ポイント
- バーチャルオフィスは不可
- シェアオフィス・自宅兼事務所は条件を満たせば可能
- 不許可リスクを避けるためには、契約前に専門家へ相談するのがベスト
経営管理ビザの事務所要件に不安がある方へ
当事務所では、物件選定の段階からサポートし、確実に事務所要件を満たせる形で申請を進めます。
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