【2025年最新版】経営・管理ビザを持つ方の永住許可申請はどうなるか|改正後の注意点と実務対策

目次

1.改正の背景:経営・管理ビザの厳格化とは?

2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」に関する基準省令が改正され、要件が大幅に厳格化されました。
従来は「資本金500万円以上」で許可されていたケースも多かったのですが、改正後は次のような点が強化されています。

主な改正項目改正後の内容
資本金要件3,000万円以上が基本要件に
雇用要件日本人などの常勤職員1名以上の雇用を必須化
経営者の資格経営経験3年以上、または経営系学位の保有を推奨
事業計画書専門家(中小企業診断士など)による評価を推奨
証明書類税務・雇用・会計など、より詳細な立証が必要に

この厳格化は「形式的な会社設立によるビザ取得」を防止するための措置ですが、
実際には永住許可の審査にも間接的な影響を及ぼすことが予想されます。


2.すでに「経営・管理」ビザを持つ方への影響

現在ビザを持っている方も、永住許可を申請する際には新しい審査基準の影響を受けると考えられます。
特に以下の3つの観点が、永住審査でより厳しくチェックされる傾向になるでしょう。

① 経営の安定性・継続性

永住審査では、経営している会社が継続的に収益を上げているかが最も重視されます。
赤字や売上低迷が続く場合、「安定した生活基盤」と見なされず、永住許可が見送られる可能性があります。

対策ポイント

  • 3期連続の黒字決算を目指す
  • 資本金を3,000万円へ増資
  • 給与・役員報酬を安定的に支給し、社会保険料を適正納付

② 雇用・納税・社会保険の適正化

改正後は、日本人雇用を伴う実態経営が重視されます。
従業員を雇っているか、社会保険・雇用保険に適切に加入しているか、納税が遅延していないか——
これらが永住審査において「国益適合要件」として判断材料になります。

対策ポイント

  • 従業員の雇用契約書・給与台帳を整備
  • 法人税・消費税・社会保険料を期限内に納付
  • 納税証明書(その1・その2)を毎年保管

③ 経営者本人の生活・収入の安定

永住申請では、経営者個人の生活が安定していることも求められます。
会社の経営が安定していても、個人の年収が低すぎると不許可になることもあります。

対策ポイント

  • 年収300万円以上を目安に安定的に給与を受け取る
  • 生活費・教育費を支出しても余裕のある家計を維持
  • 事業と生活費の口座を分けておく(透明性アップ)

3.永住許可の審査で見られる主な資料

永住許可申請では、通常のビザ更新よりもさらに深く経営実態が調べられます
特に経営・管理ビザの場合、次の資料の内容が重要です。

書類名チェックされるポイント
決算書・法人税申告書5年分の売上・利益推移、経営安定性
源泉徴収簿・給与明細役員報酬・従業員給与の支給実績
納税証明書税金の滞納がないか
社会保険・雇用保険加入証明雇用の実態と社会的信用
事業計画書将来の事業の継続性・収益性
銀行取引明細書資金の流れ・実際の取引状況

これらを整理し、形式ではなく実態を示すことが、永住審査の最大の鍵になります。


4.改正後の「経営・管理」ビザ保持者が取るべき5つのステップ

  1. 経営内容の見直し
     売上・利益・雇用などの数字を客観的に改善し、5期黒字を目指す。
  2. 増資・資本金強化
     永住を見据えるなら、可能であれば資本金3,000万円以上に増資。
  3. 従業員の安定雇用
     日本人や永住者を常勤雇用し、雇用保険・社保加入を整備。
  4. 税務・社会保険の透明化
     納税・社会保険加入を完全に整え、証明書を保管。
  5. 行政書士への相談・事前チェック
     改正基準を踏まえた「永住申請書類の事前診断」を受ける。

5.実務上の注意:更新段階での実績が永住審査に反映される

「永住申請のときだけ頑張ればいい」という考え方は危険です。
出入国在留管理庁は、過去のビザ更新時の資料・経営実績も全て参照します。

そのため、毎回の更新で提出する事業内容説明書・決算書・納税証明は、
永住審査における「過去の信頼記録」として蓄積されると考えましょう。


6.まとめ:永住を目指すなら“改正後基準”で会社を整える

改正によってハードルは確かに上がりましたが、
実体のある事業を継続している経営者にとっては、むしろチャンスでもあります。

✅ 経営が安定している
✅ 納税・社会保険が適正
✅ 雇用実績がある
✅ 改正後の基準を満たしている

この4点を揃えていれば、永住許可の可能性は十分に高まります。
逆に、形式的な会社運営や名目的経営の場合は、更新や永住ともに厳しく審査されます。


7.当事務所のサポート内容

当事務所では、

  • 経営・管理ビザから永住許可へのステップ設計
  • 改正基準に沿った事業計画書・経営報告書の作成支援
  • 税務・社会保険・雇用関係の立証資料整理
  • 不許可事例からの再申請サポート

まで、一貫したサポート体制を整えています。

永住申請を見据えて、今のうちから準備を始めたい方は、
📞 お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

永住許可申請なら池袋の行政書士事務所【行政書士鴻森事務所】

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