外国人のパートナーを日本に呼びたいと思ったら|国際結婚後に必要な手続きと最初のステップ【池袋・豊島区】

目次

1. 「日本で一緒に暮らしたい」その気持ちが出発点です

「結婚したけど、どうやって日本に呼べばいいの?」
「外国に住むパートナーと、日本で生活したい」

そんな気持ちを持つ方は年々増えています。
国際結婚は珍しいことではなくなりましたが、一緒に日本で暮らすための手続きは、まだまだ分かりにくい部分が多いのが現実です。

行政書士として多くのご相談を受けてきた中でも、
「何から始めたらいいのか分からない」という声が最も多い印象です。


2. 外国人の配偶者を日本に呼ぶには、どんな準備が必要?

まず理解しておきたいのは、「ビザ(在留資格)」の存在です。
外国人の方が日本で暮らすためには、適切な在留資格を取得する必要があります。

日本人と結婚した場合に必要なのは、
在留資格「日本人の配偶者等」
と呼ばれるものです。

この資格を得るために行うのが、
「在留資格認定証明書交付申請」という手続きです。

「難しそう…」と思われるかもしれませんが、
実際には多くの日本人ご夫婦がこの手続きを経て、無事にパートナーを日本へ迎えています。


3. 申請までに考えておく3つのポイント

① 結婚の証明ができること

まず、「本当に夫婦である」という証明が大切です。
写真・メッセージ履歴・家族との交流記録など、
“信頼できる関係がある”ことを伝える資料を残しておくと安心です。

② 日本での生活基盤

日本で生活するための収入や住居も審査対象になります。
「今の収入で大丈夫かな?」という方は、事前に専門家に確認しておくとよいでしょう。

③ 時間に余裕を持つ

申請から許可までは通常1〜3か月ほどかかります。
急いで呼び寄せたい場合も、余裕をもって準備するのが成功の鍵です。


4. よくある誤解:「結婚すれば自動的に日本に来られる?」

実は多くの方が、「結婚したら自動的に日本で暮らせる」と思い込んでいます。
しかし、実際には日本への入国・在留には入管での審査と許可が必要です。

婚姻届を出しただけでは日本に住むことはできず、
必ず「配偶者ビザ」の申請を経る必要があります。

この申請で重要なのは、
💡“書類の正確さ”と“説明の一貫性”です。
一つの書類の不備や説明不足で、結果が変わることもあります。


5. 専門家に相談するタイミング

「まだ結婚したばかりだから、相談するのは早いかな?」
そう感じている方こそ、早めの相談をおすすめします。

なぜなら、準備期間中に集めるべき資料や、説明の仕方を誤ると、
いざ申請の段階で「証明が足りない」「説明が曖昧」といった問題が起きやすいからです。

行政書士に相談しておくことで、

  • どんな書類を今のうちに準備すべきか
  • どのように婚姻経過をまとめるか
  • 不許可を避けるためのポイント
    を早めに把握できます。

6. あなたの「想い」をかたちにするお手伝い

外国人の配偶者を日本に呼ぶというのは、単なる手続きではありません。
それは、新しい家族としての第一歩です。

池袋駅近くの当事務所では、
国際結婚に関する在留資格手続きを専門に扱っており、
初めての方にもわかりやすく丁寧にサポートしています。

「どうすればいいか分からない」という段階でも、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

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