1. 経済基盤の証明とは?
外国人配偶者が日本に在留するための「日本人の配偶者等」ビザ(通称:配偶者ビザ)申請では、安定した生活を送れるだけの経済基盤があることを証明する必要があります。
これは入管法に基づき、「日本国内での生活が安定して行えること」が審査基準のひとつとされているためです。
2. なぜ経済基盤の証明が必要なのか?
経済的に不安定な場合、生活保護や公的扶助に依存する可能性が高まります。入管はこれを防ぐために以下の点を確認します。
- 日本人配偶者に安定収入があるか
- 世帯として生活できる経済力があるか
- 長期的にその収入が継続可能か
3. 必要な証明書類
経済基盤の証明として、一般的に以下の書類が求められます。
- 直近1年分の課税証明書(市区町村発行)
- 納税証明書(未納がないことの証明)
- 源泉徴収票または確定申告書控え
- 勤務先の在職証明書
- 直近3〜6か月分の給与明細
- 預金通帳の写し(残高証明として)
4. 収入基準の目安
入管は明確な年収基準を公表していませんが、実務上は以下がひとつの目安と思われます。
- 年収250〜300万円以上:単身世帯での申請
- 年収300〜350万円以上:子どもを含む世帯
- 収入源が公的年金のみでも許可が出ることがあります
※あくまで目安であり、貯蓄額や副収入の有無も考慮されます。
5. 収入が足りない場合の対策
経済基盤が不十分な場合でも、以下の方法で補強できる場合があります。
- 両親や親族の身元保証書を提出
- 貯蓄額が十分であることを証明
- 日本人配偶者が転職や就業を開始し、安定収入を見込めることを証明
- 外国人配偶者自身が就労資格を取得できる見込みを提示
6. 審査で不利にならないためのポイント
- 書類は最新のものを提出する
- 年収だけでなく安定性を示す(勤続年数や雇用形態)
- 納税や社会保険加入状況を明確にする
- 嘘や誇張のない正確な申請
7. まとめ
外国人配偶者ビザ申請において「経済基盤の証明」は避けて通れない重要要件です。
収入が基準に満たない場合でも、他の要素で補強すれば許可の可能性はあります。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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