1. 離婚後の配偶者ビザはどうなる?
日本人や永住者の配偶者として在留している外国人は、離婚や事実上の婚姻破綻があった場合、配偶者ビザを維持することが難しくなります。
そのままでは在留期限の満了とともに出国しなければならないケースが多いですが、一定の条件を満たすことで「定住者ビザ」への変更申請が可能です。
2. 定住者ビザとは?
「定住者ビザ」は、法務大臣が特別な事情を考慮して在留を認める在留資格です。
離婚後の配偶者ビザ保持者に対しては、生活基盤や家族関係、離婚の経緯、健康状態などを総合的に判断して許可が出されます。
3. 離婚後に定住者ビザが許可されやすい3つの条件
入管の審査では、以下の条件があると許可されやすい傾向があります。
- 日本で未成年の子どもを養育している
- 親権者または実際の監護者であること
- 子どもが日本で学校に通っている場合など
- 婚姻期間が比較的長く、日本での生活基盤が安定している
- 目安として婚姻3年以上
- 安定した職業・収入がある(例:月収20万円以上、納税実績あり)
- 日本に残る合理的理由がある
- 離婚の原因が相手側にある
- 病気や障害により母国での生活が困難
- 地域社会との深いつながりがある(地域活動参加、ボランティアなど)
4. 必要書類の例
- 在留資格変更許可申請書
- 離婚届受理証明書または判決書
- 住民票(世帯全員)
- 就労証明書・課税証明書・納税証明書
- 子どもの戸籍謄本や監護証明書(該当する場合)
- 離婚理由や生活状況を説明する理由書
- 日本語能力証明(任意だが有利)
5. 不許可になりやすいケース
- 婚姻期間が極端に短く、生活基盤が乏しい
- 無職または収入が不安定で自立生活が困難
- 虚偽の理由書や不十分な証拠提出
- 過去に入管法違反がある
6. 許可率を上げる3つのポイント
- 生活基盤を証明する資料を充実させる
→ 就労証明、賃貸契約書、地域活動記録など - 理由書は感情面と事実面をバランスよく記載
→ 「なぜ日本で生活を続けたいか」「なぜ離婚したか」を具体的に説明 - 専門家への相談
→ 行政書士や入管手続きのプロに依頼することで、不許可リスクを大幅に軽減
まとめ
離婚後でも、条件を満たせば定住者ビザで日本に残れる可能性は十分あります。
しかし、審査はケースバイケースであり、準備不足は不許可に直結します。
離婚が決まりそうな時点から早めに専門家に相談し、証拠資料を整えることが、日本での生活を守る最大のポイントです。
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