経営・管理ビザの要件厳格化が外国人経営者に与える影響
2025年10月16日から、法務省によって「在留資格・経営・管理」の要件が厳格化されました。
この改正は、日本で会社を経営する外国人にとって、更新や永住申請に直接影響する重要な変更です。
実際、すでに経営・管理ビザを持つ外国人の間では、
「今後、更新できなくなるのでは?」
「永住申請が不利になるのでは?」
「どの書類を準備すればいいのかわからない」
といった声が増えています。
本記事では、外国人経営者が感じている主な不安点と、
行政書士としてできる具体的な解決策を分かりやすく解説します。
外国人経営者が今、最も不安に感じている6つのこと
① 資本金・事務所の要件が厳しくなるのでは?
これまでは資本金500万円以上を用意し、賃貸オフィスを契約していれば
比較的スムーズに許可されていました。
しかし、今回の改正後は「実際に事業を運営しているか」という実体審査が中心となります。
そのため、
- シェアオフィス利用者
- 名義貸し会社
- 低稼働の法人
などは、更新や永住申請時にリスクが高まっています。
② 経営実績が不十分だと永住許可に影響するのでは?
永住許可では「安定的な収入」と「継続的な事業運営」が審査対象です。
今回の厳格化により、赤字や売上の低下がある場合、
「経営が安定していない」と判断される可能性が高まっています。
→ 特に、家族経営・個人商店型の法人は、早めに対策を取る必要があります。
③ 「形式的な経営」とみなされるのでは?
登記・契約書だけ整えて実際に事業を行っていない場合、
いわゆる「ペーパーカンパニー」と見なされ、不許可リスクが上昇します。
出入国在留管理庁は、
「名義貸し会社や活動実態のない経営者を排除する」
という明確な方針を示しています。
今後は、**取引証拠(請求書・納品書・入出金記録)**の提出が不可欠です。
④ どの書類を準備すればよいかわからない
改正後、審査基準がより細かくなり、必要書類のハードルが上がりました。
「どこまで提出すべきか」が不明確で、多くの外国人経営者が困惑しています。
具体的には、以下のような書類が求められることが増えています。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 決算書・確定申告書 | 売上・経営の安定性を証明 |
| 請求書・領収書 | 実際の取引活動の証拠 |
| 従業員の雇用契約書 | 雇用の実態を示す資料 |
| 銀行取引明細 | 事業資金の動きを確認 |
| 社会保険・税金の納付証明 | 法令遵守の証明 |
⑤ 日本語での情報が少なく、誤情報が多い
今回の改正内容は、日本語の省令・通知のみで公表されています。
そのため、英語・ベトナム語・中国語などで正確な情報が出回っておらず、
SNSやYouTubeでは誤った噂が広がっています。
「経営ビザがなくなる」
「日本に会社を作れなくなる」
といった誤解が、実際に不安を煽っています。
⑥ 誰に相談すればいいかわからない
「どの行政書士がこの改正に詳しいのか」が分からず、
不安を抱えたまま放置している外国人経営者も少なくありません。
特に、過去に依頼した事務所が外国人案件に慣れていない場合、
改正後の基準に対応できないケースが多発しています。
💼 行政書士による安心サポート
行政書士鴻森事務所(東京都豊島区)では、
在留資格「経営・管理」および永住許可の専門相談を多数取り扱っています。
- 経営・管理ビザの更新サポート
- 永住許可の事前診断
- 不許可・再申請対応
- 外国人経営者向けの経営書類チェック
ご自身の経営内容が新基準に適合しているか不安な方は、
【初回相談無料】で専門行政書士が診断いたします。
まとめ:厳格化は「排除」ではなく「信頼経営者の選別」
2025年の厳格化は、外国人経営者を排除するためではなく、
経営を継続し、誠実に事業を行っている外国人にとっては、
むしろ永住への道をより確実にするチャンスでもあります。
今後の在留更新・永住申請を見据えて、
早めに経営実態の確認と書類整備を進めていきましょう。

コメント