経営管理ビザ(Business Manager Visa)は、日本で会社を経営・運営する外国人向けの在留資格です。このビザを取得した後、多くの方が次に考えるのが「家族や子供を日本に呼びたい」ということではないでしょうか。
本記事では、経営管理ビザを持つ人が家族(配偶者・子供)を日本に呼ぶ方法や条件、注意点について、行政書士監修の情報を元に分かりやすく解説します。
1. 経営管理ビザとは?簡単なおさらい
経営管理ビザは、以下のような人が対象となります。
- 日本で新たに会社を設立し、その経営に従事する外国人
- 既にある日本企業の経営者や管理職として業務を行う外国人
主な取得条件:
- 日本における事務所の確保(物理的なオフィス)
- 資本金500万円以上の出資
- 事業計画の整合性と持続性の証明
このビザはあくまで「本人」のための在留資格ですので、家族は別途ビザを取得する必要があります。
2. 家族を日本に呼ぶための在留資格
家族を日本に呼ぶには「家族滞在ビザ(Dependent Visa)」を申請します。
対象となる家族:
- 配偶者(法律上の結婚関係にある夫・妻)
- 子供(実子・養子問わず18歳未満が一般的)
ただし、以下の点に注意してください。
✅ 内縁関係のパートナーは対象外
日本では内縁・同棲パートナーは「家族」として認められず、家族滞在ビザの対象になりません。
✅ 親や兄弟姉妹も対象外
経営管理ビザを持つ本人の「親」「兄弟姉妹」は、家族滞在ビザの対象にはなりません。
3. 子供を呼ぶ場合の条件と注意点
子供を呼ぶための条件:
- 経営管理ビザを持つ親が安定した収入を得ていること
- 子供が日本での生活を維持できる環境が整っていること
- 子供の年齢が概ね18歳未満であること(それ以上はケースバイケース)
教育環境の準備も重要
日本の公立学校に通わせる場合、外国人の子供でも比較的スムーズに入学できます。ただし、日本語教育のサポートが十分でない地域もあるため、以下のような選択肢も検討しましょう。
- インターナショナルスクール
- 日本語補習校
- バイリンガルサポートのある私立校
4. 家族滞在ビザ(Dependent Visa)の取得手順
ステップ1:必要書類の準備
主に以下の書類が必要です。
- 経営管理ビザを持つ本人の在留カードのコピー
- 経営者としての収入証明(確定申告書や会社の決算書など)
- 住民票
- 家族関係を証明する公的書類(結婚証明書、出生証明書など)※日本語訳を添付
ステップ2:入国管理局へ申請
最寄りの出入国在留管理局に申請し、在留資格認定証明書(COE)を取得します。これには通常1~2ヶ月かかります。
ステップ3:本国でビザ申請
COEを持って、家族が居住する国の日本大使館または領事館でビザ申請を行います。
ステップ4:日本入国・在留カードの発行
無事入国後、空港で在留カードが発行されます。
5. よくある質問(Q&A)
Q1:子供が大学生でも家族滞在ビザは取れる?
A:基本的には18歳未満の子供が対象ですが、扶養関係にあり、経済的に自立していない場合は例外的に認められることもあります。状況によっては「留学ビザ」の方が適している場合も。
Q2:家族滞在ビザの更新は何年ごと?
A:初回は1年が一般的ですが、その後は1年または3年ごとの更新が可能です。更新時には引き続き扶養関係や収入証明が必要です。
Q3:家族滞在ビザで働けますか?
A:原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を申請すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
6. 専門家に相談するメリット
経営管理ビザと家族滞在ビザの手続きは、書類の不備や解釈の違いで不許可となるリスクもあります。特に家族関係の証明や翻訳書類は、国によって基準が異なります。
行政書士に相談するメリット:
- 書類作成のミスを防げる
- 現在の法改正や運用状況に即したアドバイスが得られる
- 家族のビザ取得率が高まる
専門家に依頼することで、安心して家族を呼び寄せることができるでしょう。
7. まとめ|家族や子供と日本で安心して暮らすために
経営管理ビザを持つ方が、家族や子供を日本に呼ぶには「家族滞在ビザ」を活用するのが基本です。必要な条件と手続きをしっかり理解し、準備することが成功のカギです。
もし不安や疑問があれば、ビザ申請に強い行政書士や専門家に早めに相談しましょう。