外国人を雇用する際、在留資格の確認は必須事項です。確認を怠ると、事業者も刑事罰や行政処分の対象になる可能性があります。本記事では、採用前から雇用後まで、外国人雇用で注意すべき在留資格管理のポイントを徹底解説します。
目次
1. 外国人雇用前に必ず行う「在留カード・在留資格確認」
- 在留カードの原本確認
コピーや写真だけでは不十分です。 - 在留資格の種類を確認
- 技術・人文知識・国際業務 → 専門業務のみ
- 特定技能 → 指定分野のみ
- 留学 → 原則就労不可(資格外活動許可がある場合のみアルバイト可)
- 在留期間の有効期限
- 雇用契約期間が在留期間を超えないよう管理
2. 在留資格と業務内容の整合性
在留資格で認められた業務以外の仕事をさせることは違法です。
- 例:技術・人文知識・国際業務で入社した社員を単純作業に従事させるのは不可
- 業務内容と資格が一致しているかを契約書や就業規則で明記すると安心
3. 雇用後の届出義務
- 外国人雇用状況届出書(ハローワーク提出)
- 雇用開始・終了時に提出
- 提出期限:翌月10日まで
- 提出しない場合、行政処分の対象になる可能性があります
4. 在留資格更新のサポート
- 在留期間が満了する場合、本人が更新申請を行います
- 事業者は以下をサポート可能:
- 更新期限の把握
- 必要書類の準備
- 就労継続可否の確認
更新不許可になると雇用継続ができなくなるため、事前管理が重要です。
5. 不法就労助長罪のリスク
- 在留資格を確認せずに雇用した場合、知らなかったでは免責されない可能性があります
- 対策:
- 在留カードのコピーを保存
- 確認日・確認者を記録
- 契約書や業務内容が在留資格に合致していることを明示
まとめ
外国人雇用で絶対に押さえるべきポイントは以下の3点です。
- 採用前の在留資格確認
- 業務内容と資格の一致
- 雇用後の届出・更新管理
これらを徹底することで、事業者の法的リスクを回避し、安全かつ効率的な外国人雇用が可能になります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 外国人をアルバイトとして雇用したい場合、何を確認すればいいですか?
A1: 留学生や家族滞在の場合は資格外活動許可が必要です。特定技能や技能実習は指定分野以外の就労はできません。
Q2: 在留資格が切れそうな社員がいる場合、どうすればいいですか?
A2: 在留期間の更新申請を本人が行います。事業者はサポートとして、書類準備や提出期限管理を行うと安心です。
Q3: 在留資格と業務内容が違う場合、罰則はありますか?
A3: はい、不法就労助長罪に問われる可能性があります。事業者も刑事罰の対象になる場合があります。
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