【2026年最新版】在留資格「経営・管理」の更新申請で社会保険・労働保険は必須?不許可を防ぐための完全ガイド

在留資格「経営・管理」の更新を控える外国人経営者から、

  • 「社会保険に加入していないと更新できないの?」
  • 「労働保険は必ず必要?」
  • 「会社が小さくても加入しないとダメ?」

といった相談が非常に増えています。

結論から言うと――

社会保険・労働保険に加入していなければ、在留資格「経営・管理」はほぼ更新できないと思われます。

2025年の基準厳格化以降、入管は “法令遵守の姿勢” と “事業の実態” をこれまで以上に重視しており、未加入企業は 不許可リスクが急上昇 しています。

本記事では、池袋で外国人経営者の申請を専門とする行政書士が、
最新の審査傾向に基づいて「社会保険」「労働保険」それぞれの必要性を徹底解説 します。


【結論】

社会保険・労働保険は在留資格「経営・管理」更新の必須条件です

「小規模だから加入しなくていい」
「赤字だから加入していない」

こうしたケースは、審査上、大きなマイナス要素 です。

入管は更新時に次の2点を厳しく確認します:


目次

■ 1.社会保険(健康保険+厚生年金)=会社の“法令遵守”の証拠

株式会社・合同会社である限り、
役員(経営者)も社会保険加入は義務です。

未加入のまま更新を出すと:

  • 法令違反 → 経営者としての適格性なし
  • 社会保険料の負担を故意に避けている
  • 経営実態が弱い・節税目的のダミー会社

と判断され、
ほぼ必ず追加資料 へ進みます。


■ 2.労働保険(労災・雇用保険)=従業員が“実在する”証拠

経営管理ビザの基本条件は 「常勤職員の雇用」(現在はアルバイトでも可)

つまり、従業員を雇っている以上、

  • 労災保険(全事業所必須)
  • 雇用保険(週20時間以上の従業員が対象)

これらに加入していなければ 法令違反 になります。

特にこのケースは危険です:

❌ 従業員がいるのに労災保険に未加入
❌ 給与は払っているが雇用保険に加入していない
❌ 形式的に雇用しているだけ(偽装雇用)

これらについて、入管は、「法令遵守の欠如」「事業実態なし」と判断すると予想されます。


【ここが重要】

入管は「法令遵守」「事業実態」を社会保険・労働保険で判断している

更新審査で提出が求められる書類には、

  • 社会保険加入証明書
  • 健康保険・厚生年金の領収書
  • 労働保険概算保険料の申告書
  • 雇用保険資格取得届
  • 法定三帳簿

などがあります。

これはすべて、次の点をチェックするためです:

✔ 会社が実際に従業員を雇っているか
✔ 事業が継続しているか
✔ 法令遵守しながら経営できているか
✔ 形式的な会社ではないか

社会保険や労働保険に未加入の会社は、
この全てを証明できないため不許可になりやすい のです。


【当事務所でよく聞かれる例と対策】

❌ パターン①

社長が社会保険に加入していない
→ 100%追加資料

対策:
申請前に社会保険加入+数ヶ月の保険料納付実績を作る


❌ パターン②

従業員を雇っているのに労災・雇用保険なし
→ 「従業員が実在しない」疑い
→ 不許可リスクが高まります

対策:
直ちに労災・雇用保険加入手続きを実施


❌ パターン③

給与台帳はあるが雇用保険に入っていない
→ 給与支払いが信用されない
→ 架空雇用の疑い

対策:
給与支払→雇用保険の同時整備が必須、給与は銀行振り込みにする


【2026年以降はさらに厳格化】

在留カードとマイナンバーの一体化により、

  • 社会保険未加入
  • 雇用保険未加入
  • 給与の不一致
  • 年末調整の未実施

などが 自動で照合される時代が到来します

これからは、
「入っていなかったけど大丈夫だった」
という時代は完全に終わります。


【まとめ】

在留資格「経営・管理」の更新には、社会保険・労働保険は必須。

加入していない企業は、
“事業実態なし” “法令違反” と判断され、不許可になりやすい。

そのため、更新の前には:

✔ 社会保険加入
✔ 労災・雇用保険加入
✔ 法定三帳簿
✔ 保険料の適正な納付

これらを最優先で整備することが必要です。


【池袋の外国人経営者の皆様へ】

社会保険・労働保険が未加入のまま更新申請をしてしまうと、
取り返しのつかない不許可リスク があります。

  • 現状のチェック
  • 加入漏れの是正
  • 更新戦略の設計
  • 必要書類の準備

すべてサポートできます。

経営・管理ビザ更新でお困りの方は
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

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