2026年10月から在留資格の手数料が大幅改定|在留期間更新・変更許可はいくらになる?申請時期にも注意

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令和8年10月1日から在留資格の許可手数料が変わります

2026年(令和8年)10月1日から、外国人の在留資格に関する許可手数料が大きく改定されます。

今回の改定で特に注意が必要なのは、これまでのような一律の手数料ではなく、許可される在留期間によって手数料が変わる仕組みが導入されることです。

対象となる主な手続は、次のとおりです。

  • 在留期間更新許可
  • 在留資格変更許可
  • 永住許可

在留資格の更新や変更を予定している外国人の方、また外国人を雇用している企業の担当者にとって、申請費用や申請時期に影響する重要な制度改正です。

特に注意したいのが、2026年9月30日までに申請した場合と、2026年10月1日以降に申請した場合で適用される手数料が異なる点です。

この記事では、令和8年10月から始まる在留許可手数料の改定について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。


在留資格更新・変更の手数料は在留期間によって変わる

今回の改定で最も大きなポイントは、在留資格の更新許可や変更許可について、許可された在留期間に応じて手数料が設定されることです。

例えば、オンライン申請の場合、手数料は許可される在留期間によって異なります。

許可された在留期間手数料
3か月以下10,000円
3か月超6か月以下15,000円
6か月超1年未満21,000円
1年27,000円
1年超3年未満42,000円
3年以上5年未満56,000円
5年以上65,000円

※オンライン申請の場合、別途決済手数料が必要となる場合があります。

これまで在留資格の更新や変更の手数料について、「更新手続なので数千円程度」と考えていた方は注意が必要です。

今後は、どの在留期間が許可されたかによって、納付する手数料が大きく変わることになります。


長い在留期間の方が高い?実は年間負担は低くなる場合も

今回の制度を見ると、

「5年の許可をもらった方が手数料は高いのでは?」

と思われる方もいるかもしれません。

確かに、1回の納付額だけを見ると、長期間の許可ほど高額になります。

しかし、長期間の在留資格が許可されれば、更新手続を行う回数が少なくなります。

例えば単純に年数で計算すると、

  • 1年許可:27,000円
  • 3年以上の許可:56,000円
  • 5年以上の許可:65,000円

となります。

そのため、1回当たりの負担額だけではなく、何年間日本に在留できるのかという期間全体で考える必要があります。

特に、日本で長期間安定して生活・就労している外国人にとっては、長期間の在留許可を受けることによって、更新手続の回数を減らすことができます。


2026年9月30日までに申請するかどうかが重要

今回の手数料改定で、実務上特に重要なのが申請日です。

原則として、

2026年9月30日までに申請した場合

改定前の手数料が適用されます。

たとえば、

  • 2026年9月30日までに申請
  • 許可が2026年10月以降

となった場合でも、申請時点の制度が適用されることになります。

一方で、

2026年10月1日以降に申請した場合

改定後の新しい手数料が適用されます。

つまり、同じ在留資格の更新であっても、

いつ申請したのか

によって、本人が負担する手数料が大きく変わる可能性があります。

ただし、在留資格の更新申請には申請可能な期間があります。

「手数料が安いうちに申請したい」という理由だけで、いつでも自由に早期申請できるわけではありません。

更新期限や申請可能期間を確認した上で、適切な時期に申請することが必要です。


オンライン申請と窓口申請の違いにも注意

今回の制度改定では、オンライン申請を利用する方向性がより明確になっています。

出入国在留管理庁は、窓口の混雑緩和や申請者の利便性向上を目的として、オンライン申請を促進しています。

外国人本人や所属機関、行政書士などが利用できるオンライン申請は、今後ますます重要になると考えられます。

特に企業側では、

  • 外国人社員の在留期限管理
  • 更新時期の管理
  • 必要書類の電子データ化
  • オンライン申請への対応

など、社内の外国人雇用管理体制を整える必要性が高まっています。


手数料の減額制度・免除制度にも注意

今回の改定では、手数料の引上げだけではなく、一定の場合に減額または免除を受けることができる制度も設けられています。

ただし、

「収入が少ないから減額される」

という単純な制度ではありません。

経済的な困難に加え、人道上配慮すべき事情など、個別の事情を考慮する必要があります。

また、減額制度を利用する場合には、通常のオンライン申請とは異なる対応が必要になる場合があります。

そのため、

  • 自分が減額制度の対象になるのか
  • どのような資料が必要なのか
  • どの方法で申請する必要があるのか

について、事前に確認することが重要です。


外国人本人が注意すべきポイント

今回の手数料改定により、在留資格の更新や変更を行う外国人の方は、これまで以上に計画的な在留管理が必要になります。

特に、次の点を確認してください。

1.在留期限はいつか

在留カードに記載されている在留期限を確認しましょう。

期限直前になってから準備を始めると、必要書類がそろわない場合があります。

2.いつから更新申請できるか

在留資格の種類や個別の事情によって、申請可能な時期を確認する必要があります。

3.新しい手数料はいくらになるのか

2026年10月1日以降の申請では、許可される在留期間によって手数料が異なります。

4.在留状況に問題はないか

在留資格の更新では、単に書類を提出すれば許可されるわけではありません。

例えば、

  • 税金の納付状況
  • 社会保険の加入・納付状況
  • 年金の納付状況
  • 勤務先や活動内容
  • 転職の有無
  • 届出義務の履行状況

などが重要になる場合があります。

更新直前になって問題が発覚すると、短期間で対応できないこともあります。


外国人を雇用する企業も早めの対応が必要です

今回の手数料改定は、外国人本人だけの問題ではありません。

外国人社員を雇用している企業にとっても、

「外国人社員の在留資格更新を誰が、いつ、どのように管理するのか」

がこれまで以上に重要になります。

例えば、

  • 更新期限を会社で管理していない
  • 外国人社員本人任せになっている
  • 転職後の届出が適切に行われているか分からない
  • 職務内容と在留資格の整合性を確認していない

といった状態では、更新時に問題が発生する可能性があります。

特に外国人社員が複数いる企業では、在留カードの期限管理を個人任せにせず、定期的に確認する仕組みを作ることをおすすめします。


手数料が高くなるからこそ「不許可リスク」の確認が重要

今回の改定によって、在留資格の許可に必要な費用負担はこれまでより大きくなります。

そのため、申請前に、

「本当にこの内容で許可される可能性があるのか」

を確認する重要性も高まります。

特に、

  • 転職したばかり
  • 雇用条件が変わった
  • 会社の業績が悪化している
  • 税金や社会保険料の未納がある
  • 過去に届出をしていない
  • 在留資格と実際の仕事内容に違いがある

といった場合には、単純な更新申請ではなく、事前の状況確認が重要になります。

「とりあえず申請してみる」という対応ではなく、現在の状況を整理した上で申請することが、結果として時間や費用の負担を減らすことにつながります。


2026年10月以降の在留資格申請は早めの準備を

令和8年10月1日からの在留許可手数料改定は、単なる値上げではありません。

今回の制度改定によって、

  • 申請日
  • 許可される在留期間
  • 申請方法
  • 経済的事情

などによって、本人が負担する手数料や申請方法が変わる可能性があります。

特に2026年9月から10月にかけて在留資格の更新期限を迎える方は、

「いつ申請することができるのか」

を早めに確認することをおすすめします。

また、外国人を雇用している企業についても、所属する外国人社員の在留期限を改めて確認し、更新時期が近い方については早めに必要書類の準備を進めることが重要です。


在留資格の更新・変更でお困りの方へ

在留資格の更新や変更は、単に申請書を作成するだけの手続ではありません。

現在の在留状況、勤務内容、収入、税金・社会保険の状況などによって、確認すべき事項は異なります。

当事務所では、

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 就労資格に関するご相談
  • 外国人雇用に関する企業向け相談
  • 永住許可申請
  • 申請前の在留状況チェック

などについてご相談を承っています。

「自分の場合、更新できるのか心配」

「転職したが、現在の在留資格のままで問題ないのか」

「2026年10月以降の手数料がどのくらいになるのか知りたい」

という場合は、申請期限が近づく前に一度ご相談ください。

早めに状況を確認することで、必要書類の準備や問題点の整理に十分な時間を確保することができます。

在留資格の更新・変更を予定している方、外国人を雇用している企業の担当者の方は、お早めに専門家へご相談ください。

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

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