【2026年10月1日改定】永住許可の新ガイドライン|年収・世帯収入・年金・資産・日本語まで何が変わる?

「日本に10年以上住んでいるから、永住許可を申請できる?」

「永住申請には年収いくら必要?」

「配偶者の収入も世帯年収に入る?」

「年金をきちんと払っていれば大丈夫?」

「3年の在留期間でも永住申請できる?」

このような疑問をお持ちの方は多いと思います。

2026年10月1日、出入国在留管理庁は**「永住許可に関するガイドライン」**を改定しました。

今回の改定は、単に「永住許可の条件が厳しくなった」というだけではありません。

新しいガイドラインでは、

  • 世帯人数に応じた収入
  • 日本人世帯の平均収入
  • 将来の年金受給見込額
  • 金融資産
  • 税金・年金・健康保険などの公租公課
  • 日本語能力
  • 日本の制度やルールへの理解
  • 子どもの就学
  • 日本での居住実態
  • 出国期間
  • 在留資格の適正な取得・更新

など、永住許可を判断するための具体的な考慮要素が、これまで以上に明確に示されています。

出入国在留管理庁は、永住者を「在留活動及び在留期間の制限のない最も安定した法的地位」と位置付けています。

そのため、永住許可は単に「長く日本に住んでいる外国人」に与えられるものではなく、今後も日本を生活の本拠として、安定して生活していくことができる外国人であるかという観点から判断されます。

この記事では、2026年10月1日改定の新しいガイドラインについて、永住申請を扱う行政書士の立場から、実務上重要なポイントを詳しく解説します。


目次

目次

  1. 2026年10月1日に永住許可ガイドラインが改定
  2. 新ガイドラインはいつから適用される?
  3. なぜ今回の改定が重要なのか
  4. 永住許可の基本的な3つの要件
  5. 「10年以上日本に住んでいれば永住できる」は間違い
  6. 独立生計要件は「同一生計世帯」で見る
  7. 永住申請の年収はいくら必要?
  8. 「日本人世帯の平均収入」が重要になる
  9. 世帯人数によって必要な収入水準が変わる
  10. 海外に住んでいる扶養親族も世帯人数に入る
  11. 家族滞在の配偶者のアルバイト収入は?
  12. 永住許可では将来の年金まで見られる
  13. 年金が少なくても金融資産で補える
  14. 税金・年金・健康保険は「現在払っていればOK」ではない
  15. 入管法上の届出義務違反も注意
  16. 日本に本当に住んでいるのか?出国期間も審査対象
  17. 3年の在留期間でも永住申請できる?
  18. 日本語能力「B1相当」が考慮される
  19. 日本の制度・ルールへの理解も重要
  20. 子どもの就学も永住審査の考慮要素
  21. 新ガイドラインで永住審査はどう変わったのか
  22. 永住申請は「申請できるか」ではなく「今申請すべきか」
  23. 永住申請をお考えの方へ

1.2026年10月1日に永住許可ガイドラインが改定

2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。

今回の改定では、永住許可における、

  • 独立生計要件
  • 公租公課の履行
  • 在留状況
  • 日本語能力
  • 日本の制度・ルールへの理解
  • 家族の生活状況
  • 将来の年金
  • 金融資産

などについて、より具体的な判断基準・考慮事項が示されています。

特に重要なのが、

「本人」だけを見るのではなく、「同一生計世帯」全体を見る

という考え方です。

これは今回の改定を理解するうえで、非常に重要なポイントです。


2.新ガイドラインはいつから適用される?

ここは注意してください。

ガイドラインの改定日は2026年10月1日ですが、すべての新しい取扱いが10月1日から直ちに適用されるわけではありません。

ガイドラインでは、原則として、

2027年4月1日以降の申請から、新しいガイドラインを適用する

とされています。

一方、一定の項目については経過的な取扱いがあります。

そのため、

「2026年10月1日から突然、すべての永住申請が新基準になった」

と理解するのは正確ではありません。

2027年4月1日以降に永住申請を予定している方は、今回の新ガイドラインを前提として、早めに準備することが重要です。


3.なぜ今回の改定が重要なのか

今回のガイドラインで私が特に注目しているのは、永住許可という制度そのものについての考え方です。

出入国在留管理庁は、永住者を、

「在留活動及び在留期間の制限のない最も安定した法的地位」

としています。

また、永住者は、その後の生涯を日本に生活の本拠を置いて過ごすことが想定されています。

つまり、

永住=日本に長く住んでいる

ではありません。

むしろ、

永住=今後も日本を生活の本拠として安定して暮らす外国人として認めること

なのです。

この考え方から、

  • 現在の収入
  • 世帯の生活基盤
  • 老後の年金
  • 金融資産
  • 税金
  • 社会保険
  • 日本語
  • 日本の制度への理解
  • 子どもの就学

などが審査対象として重視されることになります。


4.永住許可の基本的な3つの要件

永住許可については、大きく3つの要件があります。

① 素行善良要件

法律を守り、社会的に非難されることのない生活をしていることです。

犯罪歴だけではなく、交通違反などについても、その内容や回数などによっては問題となる場合があります。


② 独立生計要件

日本で公共の負担となることなく、将来にわたって安定した生活を営むことができることです。

今回のガイドラインでは、

「日本人と同等水準以上の経済条件」

が求められることが明記されています。

そして、原則として同一生計世帯単位で判断されます。


③ 国益要件

その外国人の永住が、日本国の利益に合すると認められることです。

ここでは、

  • 公租公課の履行
  • 在留状況
  • 日本での居住実態
  • 日本語能力
  • 日本の制度・ルールへの理解
  • 家族の生活状況
  • 子どもの就学

など、さまざまな事情が考慮されます。


5.「10年以上日本に住んでいれば永住できる」は間違い

永住申請について、非常によくある誤解があります。

それは、

「日本に10年以上住んでいれば永住できる」

というものです。

10年以上の在留は重要な要件ですが、それだけで永住許可が決まるわけではありません。

例えば、

  • 税金の滞納
  • 年金の未納
  • 健康保険料の滞納
  • 入管法上の届出義務違反
  • 長期間の海外滞在
  • 世帯収入の不足
  • 安定した生活基盤がない
  • 在留資格に応じた活動をしていない

などがあれば、永住許可について慎重に判断されます。

今回のガイドラインは、まさにこの点をより具体的に示したものといえます。


6.独立生計要件は「同一生計世帯」で見る

今回の改定で特に重要なのがここです。

ガイドラインでは、独立生計要件について、

原則として同一生計世帯単位で審査する

とされています。

これは非常に大きなポイントです。

例えば、

夫:年収500万円

妻:年収300万円

という家庭の場合、

本人だけの年収500万円を見るのではなく、原則として世帯全体の生活基盤を見ることになります。

一方、

夫:年収500万円

妻:無収入

であれば、世帯収入は500万円です。

つまり、

「本人の年収がいくらか」だけでは、永住許可の経済要件を判断できない

ということです。


7.永住申請の年収はいくら必要?

これは非常に多い質問です。

結論からいうと、

「永住には年収○万円が絶対必要」という一律の基準ではありません。

今回のガイドラインでは、

世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準

を、年収水準として考慮するとされています。

したがって、

「永住=年収600万円」

などと一律に考えるのは正確ではありません。

重要なのは、

世帯人数と世帯収入の組み合わせ

です。


8.「日本人世帯の平均収入」が重要になる

今回の改定で、永住申請を検討している方が特に注目すべきなのが、

「日本人世帯の平均収入」

という考え方です。

ガイドラインでは、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかを考慮するとしています。

これは、

「外国人だから特別に低い収入でもよい」

という考え方ではなく、

日本社会の中で、その世帯が安定して生活できる経済力を持っているか

を見る考え方といえます。

したがって、永住申請をする際には、

本人の給与明細だけを見るのではなく、世帯全体の収入と家族構成を確認する

ことが重要です。


9.世帯人数によって必要な収入水準が変わる

当然ですが、

夫婦2人

と、

夫婦+子ども2人

では、同じ年収でも生活の余裕が違います。

そのため、今回のガイドラインでは、

世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入

を基準となる考慮要素としています。

ここで注意したいのは、

「平均収入を少し下回ったら即不許可」

という意味ではないことです。

ガイドライン上は「考慮要素」とされています。

したがって、年収だけで機械的に永住許可が決まるわけではなく、

  • 資産
  • 年金
  • 家族構成
  • 就労状況
  • その他の生活基盤

なども含めて総合的に判断されます。


10.海外に住んでいる扶養親族も世帯人数に入る

今回、特に注意が必要なのが海外の扶養親族です。

ガイドラインでは、申請者が扶養する親族について、

外国に居住している場合でも世帯人数に加算する

としています。

例えば、

  • 日本に住む夫
  • 日本に住む妻
  • 海外に住む扶養中の子ども2人

という場合、

「日本には夫婦2人しか住んでいないから2人世帯」

とは単純に考えられません。

扶養状況によって、世帯人数の判断に影響します。

また、世帯人数が5人以上となる場合には、生活費等の増加分を考慮して、必要な年収水準に加算する仕組みも示されています。


11.家族滞在の配偶者のアルバイト収入は?

ここも非常に重要です。

例えば、

夫

技術・人文知識・国際業務
年収500万円

妻

家族滞在
資格外活動によるアルバイト年収100万円

というケース。

一見すると、

「世帯年収600万円」

と考えたくなります。

しかし、今回のガイドラインでは、家族滞在など就労を目的としない在留資格を持つ者が資格外活動によって得た収入について、原則として世帯年収に合算する対象とはしないとされています。

したがって、

家族滞在の配偶者がアルバイトをしているから、その収入をそのまま永住申請の世帯年収に加算できる

とは考えない方がよいでしょう。

これは永住申請の相談時に、必ず確認したいポイントです。


12.永住許可では将来の年金まで見られる

今回の改定で、非常に大きな意味を持つのが年金です。

これまで永住申請では、

「年金をきちんと払っているか」

という現在までの加入・納付状況が重要でした。

しかし、新ガイドラインでは、それだけではありません。

申請者の、

  • 年齢
  • 年金加入状況
  • 自営業・会社員などの就労状況
  • 加入期間
  • その期間の平均年収
  • 現在の年収

などを踏まえ、

将来どの程度の年金を受給できるのか

を考慮します。

つまり、

永住許可の審査に「老後の生活基盤」という視点が明確に入った

と考えることができます。


13.年金が少なくても金融資産で補える

では、

「将来の年金受給額が少ない人は永住できないの?」

というと、そうではありません。

新ガイドラインでは、将来の年金受給見込額が一定の水準に達していなくても、

不足分を補うことのできる金融資産を保有している場合

には、その資産によって不足分を補うことができる仕組みが示されています。

つまり、

年金+金融資産

という考え方です。

これは、例えば、

「自営業期間が長く、厚生年金の加入期間が短い」

という方にとって重要なポイントになるでしょう。

また、補填に必要な金融資産については、申請時の年齢も考慮されます。

若い人ほど、将来にわたって資産形成をする期間が長いためです。


14.税金・年金・健康保険は「現在払っていればOK」ではない

永住申請では、公的義務の履行が非常に重要です。

対象となるのは、

  • 所得税
  • 住民税
  • 法人税
  • 固定資産税
  • 健康保険
  • 公的年金

などです。

そして重要なのが、

現在、未納がないかだけを見るわけではない

という点です。

過去に適切な支払いがされていない場合、原則として消極的に評価されます。

さらに、公租公課の履行についても、原則として同一生計世帯単位で審査されます。

したがって、

「永住申請の直前に全部払えばいい」

という考え方は非常に危険です。


15.入管法上の届出義務違反も注意

永住申請では、税金や年金だけを確認すればよいわけではありません。

例えば、

  • 住居地の届出
  • 所属機関に関する届出
  • 在留カード関係の義務
  • その他の入管法上の届出義務

なども確認する必要があります。

新ガイドラインでは、現在だけでなく、過去の義務違反についても原則として消極評価するとしています。

そのため、永住申請では、

「今の状態」

だけではなく、

「これまでの在留歴」

を確認することが重要です。


16.日本に本当に住んでいるのか?出国期間も審査対象

永住許可では、日本を生活の本拠としていることが重要です。

そのため、長期間海外に滞在している場合には注意が必要です。

新ガイドラインでは、合理的な理由がないにもかかわらず、

  • 1回の出国で半年以上日本を離れている
  • 過去10年間で通算2年6か月以上日本を離れている

場合には、原則として消極的に評価するとしています。

海外出張、海外赴任、長期帰国などが多かった方は、永住申請前に出国歴を確認する必要があります。


17.3年の在留期間でも永住申請できる?

これもよくある質問です。

新ガイドラインでは、原則として、現在の在留資格について最長の在留期間を有していることが考慮されます。

ただし、一定の経過措置があります。

特に2027年3月31日までの申請については、3年の在留期間を持つ場合でも一定の取扱いがあります。

また、2027年4月1日以降についても、一定の条件を満たす3年在留者に対する経過措置が設けられています。

そのため、

「3年ビザだから絶対に永住申請できない」

というわけではありません。

逆に、

「3年ビザだから必ず大丈夫」

というわけでもありません。

申請時期と在留資格、更新状況を含めて確認する必要があります。


18.日本語能力「B1相当」が考慮される

今回の改定で注目されているのが、日本語能力です。

新ガイドラインでは、

日本語教育の参照枠におけるB1相当以上の日本語能力

を考慮するとされています。

ただし、ここは誤解しないようにしてください。

これは、

「2027年4月から、永住申請者全員にB1の日本語試験が義務付けられる」

という意味ではありません。

ガイドライン上は、あくまで考慮要素として位置付けられています。

また、

  • 高度人材外国人
  • その家族
  • 日本の初等教育・中等教育を累計6年以上受けた人
  • その他一定の者

については、一定の例外があります。


19.日本の制度・ルールへの理解も重要

今回、私が非常に注目しているのがこの部分です。

新ガイドラインでは、日本語能力だけではなく、

日本の制度・ルール等を理解しているか

についても考慮するとしています。

特に、日本の制度やルールへの理解が乏しい場合、または理解する意欲に欠ける場合には、消極的に評価される可能性があります。

その際には、出入国在留管理庁が作成する

「生活・就労ガイドブック」

を中心として理解度を確認するとされています。

つまり、永住審査において、

「日本語を話せるか」

だけではなく、

「日本社会で生活するための基本的な制度やルールを理解しているか」

という視点が加わったと考えられます。


20.子どもの就学も永住審査の考慮要素

家族で日本に暮らしている方は、子どもの状況にも注意が必要です。

新ガイドラインでは、

学齢期の子どもを養育している場合、その子どもが小学校又は中学校に通学していること

を考慮するとしています。

これは、永住申請者本人だけではなく、

家族全体が日本社会に適切に定着しているか

という視点が強くなったことを示すものと考えられます。


21.新ガイドラインで永住審査はどう変わったのか

今回の改定を一言でまとめるなら、

「長く日本に住んでいる外国人」から「日本社会に安定して定着し、将来にわたって日本で生活できる外国人」へ

という審査の考え方が、より明確になったということです。

特に重要なのは、

① 経済基盤

本人だけでなく、原則として同一生計世帯を見る。

② 世帯収入

世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準を考慮する。

③ 老後

将来の年金受給見込額まで考慮する。

④ 資産

年金不足を金融資産で補うことができる。

⑤ 公的義務

税金・年金・健康保険などを過去を含めて適正に履行しているかを見る。

⑥ 日本社会への定着

日本語、日本の制度・ルールへの理解、子どもの就学なども考慮する。

⑦ 日本での生活実態

長期間海外に滞在していないかなど、日本を生活の本拠としているかを見る。

という点です。


22.永住申請は「申請できるか」ではなく「今申請すべきか」

今回の新ガイドラインを踏まえると、永住申請について、

「10年経ったので申請します」

という考え方だけでは不十分です。

重要なのは、

「現在の自分の状況で、今、永住申請をすることが適切なのか」

を確認することです。

例えば、

ケース1

日本在留12年
年収700万円
世帯人数2人
税・年金・健康保険に問題なし
安定した勤務先

→ 永住申請を積極的に検討しやすいケースです。


ケース2

日本在留12年
本人年収500万円
妻は家族滞在でアルバイト100万円
子ども2人

→ 単純に「世帯年収600万円」と考えてよいわけではありません。

家族構成と配偶者の在留資格を含めて検討する必要があります。


ケース3

日本在留15年
現在は税金・年金に未納なし
しかし過去に長期間の滞納あり

→ 「現在払っているから問題ない」とは限りません。

過去の公租公課の履行状況を確認する必要があります。


ケース4

日本在留12年
海外出張が多く、過去10年間で長期間日本を離れている

→ 在留年数だけでは判断できません。

出国の時期・期間・理由を確認する必要があります。


23.永住申請をお考えの方へ

今回の永住許可ガイドライン改定によって、永住申請はますます、

「書類を集めて申請する手続」

ではなく、

「申請前に、自分が永住者としてふさわしい状態にあるかを確認する手続」

になってきたと考えています。

永住申請を検討する際には、少なくとも次の項目を確認することをおすすめします。

永住申請前チェック

  • □ 日本での在留年数
  • □ 就労資格・居住資格での在留期間
  • □ 現在の在留資格
  • □ 現在の在留期間
  • □ 過去の転職歴
  • □ 海外への出国歴
  • □ 本人の年収
  • □ 配偶者の年収
  • □ 配偶者の在留資格
  • □ 世帯人数
  • □ 海外にいる扶養親族
  • □ 税金の納付状況
  • □ 年金の加入・納付状況
  • □ 健康保険料の納付状況
  • □ 過去の入管法上の届出
  • □ 将来の年金受給見込額
  • □ 金融資産
  • □ 日本語能力
  • □ 日本の制度・ルールへの理解
  • □ 子どもの就学状況

これらを確認したうえで、

「今すぐ申請する」

のか、

「もう少し条件を整えてから申請する」

のかを判断することが重要です。


永住申請は「10年経ったら申請」ではありません

2026年10月1日に改定された新しい永住許可ガイドラインでは、永住者として日本で長期的に生活していくことができるかどうかを、これまで以上に多角的に判断することが明確になりました。

特に重要なのが、

世帯収入・年金・金融資産・公租公課・在留状況・日本語・制度理解・家族の生活状況

です。

そして、これらを考える際には、

「自分一人」ではなく「自分の属する世帯」

という視点が非常に重要になります。

「日本に10年以上住んでいる」

「年収はそれなりにある」

というだけで、永住申請を判断するのではなく、

自分の場合、新しいガイドラインに照らして、今申請することが適切なのか

を確認することをおすすめします。


永住申請の事前診断・ご相談について

当事務所では、永住許可申請について、単に申請書類を作成するだけではなく、申請前の状況確認からサポートしています。

現在の在留資格・在留歴だけでなく、

  • 世帯収入
  • 家族構成
  • 税金
  • 年金
  • 健康保険
  • 出国歴
  • 扶養親族
  • 在留状況

などを確認し、

「今申請するべきなのか」

「もう少し準備してから申請した方がよいのか」

を検討します。

永住申請について、

「自分は新しい基準で大丈夫?」

「年収は足りている?」

「配偶者の収入はどう扱われる?」

「家族滞在の妻のアルバイト収入は?」

「海外の親を扶養している場合は?」

「年金が少ない場合はどうすればいい?」

「3年の在留期間でも申請できる?」

などの疑問がある方は、申請書類を作る前に一度ご相談ください。

永住申請は、「申請できる状態」になった時点ではなく、「許可される可能性を十分に検討したうえで申請する」ことが重要です。


まとめ

2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインでは、永住許可の判断について、より具体的な考慮事項が示されました。

特に重要なのは、

① 同一生計世帯の経済基盤

② 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入

③ 将来の年金受給見込額

④ 年金不足を補う金融資産

⑤ 税金・年金・健康保険などの公租公課

⑥ 過去の入管法上の義務履行

⑦ 日本での居住実態

⑧ 日本語能力

⑨ 日本の制度・ルールへの理解

⑩ 子どもの就学

です。

そして、原則として新しいガイドラインは2027年4月1日以降の申請から適用されます。

これから永住申請を考えている方は、早めに現在の状況を確認しておくことをおすすめします。

「10年以上住んでいるから永住申請」ではなく、
「新しいガイドラインに照らして、今申請するのが最適なのか」

これが、これからの永住申請で重要な考え方になります。


参考:出入国在留管理庁

永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)

※この記事は、2026年10月1日改定の「永住許可に関するガイドライン」を基に作成しています。永住許可は、申請者の個別事情を総合的に考慮して判断されるため、本記事の記載事項だけによって許可・不許可が決まるものではありません。

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