【2027年4月就職予定の留学生の方へ】在留資格変更申請は2027年1月31日までの早期申請を!

2027年4月から日本企業への就職を予定している留学生の皆様へ。

大学や専門学校などを卒業し、日本で就職する場合には、現在の在留資格「留学」から、就職先での業務内容に応じた就労可能な在留資格へ変更する必要があります。

この在留資格変更許可申請について、出入国在留管理庁から申請時期に関する案内が公表されています。

在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ | 出入国在留管理庁

目次

1.2027年4月入社予定の方は、1月31日までの申請を推奨

出入国在留管理庁は、2027年4月1日からの就労を希望する方について、次の期間内に申請するよう案内しています。

申請推奨期間:2026年12月1日~2027年1月31日

例年、年末から年度末にかけて、留学生から就労資格への在留資格変更許可申請が集中します。

申請が集中する時期には、審査に時間を要する可能性があります。

また、提出書類に不足がある場合や、審査の過程で追加確認が必要となった場合には、希望する就職日までに許可が出ないこともあります。

そのため、4月入社を予定している方は、早めに準備を進めることが重要です。

2.在留資格変更申請では何を確認する必要がある?

就職に伴う在留資格変更申請では、単に就職先が決まっていればよいというわけではありません。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合には、次のような事項が重要になります。

  • 学歴や専攻と就職先で担当する業務との関連性
  • 就職先企業の事業内容や経営状況
  • 雇用契約の内容や給与水準
  • 実際に従事する業務内容が在留資格の要件に適合しているか

特に、大学・専門学校で学んだ内容と就職後の業務との関係については、慎重な確認が必要です。

3.留学生を採用する企業の皆様へ

留学生を2027年4月から採用する予定の企業様も、早めの準備をおすすめします。

在留資格変更許可が得られなければ、原則として新しい就労資格に基づく勤務を開始することはできません。

採用予定者の卒業見込みや雇用条件、実際の業務内容などを早い段階で確認し、余裕をもって申請準備を進めましょう。

4.留学生の在留資格変更申請は当事務所にご相談ください

当事務所では、外国人の就労に関する在留資格申請を取り扱っています。

留学生の就職に伴う在留資格変更許可申請についても、本人の学歴、専攻、就職先企業の事業内容、実際の業務内容などを確認したうえで、申請をサポートいたします。

2027年4月からの就職を予定している留学生の方、留学生の採用を予定している企業様は、お早めにご相談ください。

在留資格変更の準備は、就職が決まった段階から始めることが大切です。

お問い合わせは当事務所までお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ | 行政書士鴻森事務所

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次